タグ: その他

  • 福生市の耐震診断、費用の3分の2(上限10万円)が出る

    1この制度で分かること

    福生市にある親御さんの家が古い木造で、「大きな地震が来たら、この家はもつのか」と気になりはじめた方へ。

    福生市は、耐震診断にかかる費用の3分の2以内を助成します。上限は10万円です。

    年度ごとの予算の上限に達した時点で、受付が終わります。

    相続で土地や家を受け継いだら、相続登記を申請する義務があります。この助成を申請できるのは、家を持っている個人です。

    先に、いちばん大事なことを 1 つ。 対象は、延べ床面積の2分の1以上を、持ち主が自分の住まいにしている家です。誰も住んでいない家は、この条件に当てはまりません。

    診断のあとに使える助成

    国の制度・税とあわせて

    2金額と条件

    出る金額

    制度 出る額 上限
    木造住宅耐震診断助成金 診断の費用の3分の2以内 10万円
    木造住宅耐震改修等助成金 工事の費用の5分の4以内 115万円

    木造住宅耐震診断助成金は、3分の2以内の額でも10万円を超える分は出ません。

    木造住宅耐震改修等助成金は、補強工事か建替工事が対象です。診断の評点が1.0未満の家に限ります。建替工事の場合は、そのうち補強工事の費用に当たる分が対象です。

    対象になる家

    次のすべてに当てはまる家が対象です。

    • 場所:福生市内にある
    • 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に新築
    • 構造:木造2階建て以下の戸建て住宅
    • 居住:延べ床面積の2分の1以上に持ち主が住む
    • 賃貸:人に貸している家は対象外

    3期限と申請の流れ

    1 つだけある日付

    期限:記載なし(確認日 2026-09-21)

    市のページには「年度ごとの予算の上限に達した時点で、申請受付を終了いたします。」とあります。受付が続いているかは、まちづくり計画課計画係に、下の「確認する方法」のどれかで聞いてください。

    申請した年度のうちに、耐震診断を終えることが条件です。

    申請の順番(ここがいちばん大事です)

    あなたが動くのは5回です。書類を出すのは、申請書・完了報告書・請求書の3回です。

    1. あなた計画係に事前の相談をする
    2. あなた助成金の交付申請書を出す
    3. あなた市の指定する診断機関で診断を受ける
    4. あなた診断の完了報告書を出す
    5. あなた助成金の交付請求書を出す

    申請の前に耐震診断をすると、助成の対象になりません。相談と申請が先です。

    確認する方法

    4対象になる人・ならない人

    • 所有:その家を持っている個人
    • 共有:共有している人みなが合意した代表者

    自分が申請する人に当てはまるかは、まちづくり計画課計画係に、上の「確認する方法」のどれかで聞いてください。

    対象にならない例は次の3つです。

    1. 人に貸している家
    2. 申請の前に耐震診断を済ませた家
    3. 市の指定する診断機関以外で診断した家

    5対象者チェックリスト

    「はい」が全部そろえば、対象になる場合があります。最後は、まちづくり計画課計画係に、上の「確認する方法」のどれかで聞いてください。

    • 家は福生市内にありますか(はい/いいえ)
    • 1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に新しく建てた家ですか(はい/いいえ)
    • 木造で2階建て以下の戸建てですか(はい/いいえ)
    • 延べ床面積の2分の1以上に、持ち主が自分で住んでいますか(はい/いいえ)
    • 人に貸していない家ですか(はい/いいえ)
    • 耐震診断はこれからですか(はい/いいえ)
    • この家でこの助成を使うのは初めてですか(はい/いいえ)

    6福生市ならではの注意点

    福生市では、市の指定する診断機関以外で耐震診断をすると、助成の対象になりません。

    申請は、1つの家につき1回限りです。ほかの条件は計画係に問い合わせるよう、市のページにあります。

    福生市は、相続した家を売ったときの空き家の3,000万円特別控除に使う「被相続人居住用家屋等確認書」も出しています。交付までには1週間から2週間程度かかります。窓口は都市建設部 まちづくり計画課 住宅係です。特例が使えるかは、納税地を管轄する税務署に聞く、と市のページにあります。

    空き家の相続・売却・賃貸・管理・住み替えの相談は、東京都空き家ワンストップ相談窓口でも受けています。東京都が委託して行っている窓口です。この窓口のことは直接東京都へ問い合わせるよう、市のページにあります。

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • まちづくり計画課計画係に、「親が住む木造の家で、1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建っています。対象になりますか」「今年度の受付は続いていますか」の2つを、上の「確認する方法」(窓口か電話)で聞く(約10分)

    8用語の説明

    • 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。
    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
    • 補助金・助成金:条件を満たす人に、市区町村が費用の一部を出す仕組み。多くは工事の前に申請が要る。
    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
    • 空き家の3,000万円特別控除:相続した家や土地を売ったとき、条件を満たせば譲渡所得から一定額を差し引ける特例。
    • 被相続人居住用家屋等確認書:空き家の特別控除を受けるために、市区町村が発行する確認の書類。
    • 税務署:所得税や相続税など国の税金を扱う役所。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、福生市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。

    制度は変更されることがあります。

    このページは福生市の公式サイトではありません。最新の情報は福生市の公式ページで確認してください。