未来の家計簿

よくある質問

よくある質問

親の家・空き家の相続、売るときの税、市区町村の助成、このサイトの使い方について、よく聞かれることと答えを、一次資料と確認日つきでまとめました。 答えにない個別の判断は、税理士・司法書士・弁護士などの専門家に相談してください。

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25問

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01・4問

まず何から

Q親の家を相続しました。最初に何をすればよいですか?

期限のあるものから順に確かめるのが現実的だと考えています。相続放棄は3か月、相続税の申告は10か月、相続登記は3年(いずれも相続の開始を知った日から)。やること表のページに相続が始まった日と市区町村を入れると、あなたの日付での期限と、市区町村の制度がまとめて出ます。手を動かす最初の1つは、家の権利証か固定資産税の納税通知書を探して写真に撮っておくことです。名義・評価額・建った年が分かり、相続税と登記の重さがその場で見当つきます。

Q期限は「相続開始日」から数えますか、「知った日」から数えますか?

法律上は「相続の開始があったことを知った日」から数えます。やること表のページでは役所の書類に書かれている相続開始日を起点に計算しているので、知った日がそれより後なら、その分だけ期限は後ろにずれます。

Q期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

項目ごとに違います。相続税は、期限までに申告しないと本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります。相続登記は、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。相続放棄は、3か月の熟慮期間内に放棄も限定承認もしないと、相続を単純承認したものとみなされます。売るときの税の特例は期限内の売却が条件なので、過ぎると使えません。過ぎていても、できることが残っている項目はやること表のページに「過ぎています。まだできることがあります」と出します。

Q家の中の物を片付けてもよいですか?

相続放棄を考えているなら、待ってください。相続財産の全部または一部を処分すると、相続を単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(保存行為と短期の賃貸は除く)。借金の有無が分かるまで、家財の処分や売却の契約は待つのが安全です。放棄しないと決まっているなら、片付けを始めて差し支えありません。

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02・5問

相続の手続きと期限

Q相続人が誰か、遺言があるかは、どう確かめますか?

戸籍を集めて相続人を確定します。法定相続情報一覧図を法務局に出すと、認証つきの写しが無料で交付され、各手続きで使い回せます。遺言は、自筆証書遺言書保管制度なら法務局で「遺言書保管事実証明書」を請求できます。公正証書遺言は公証役場で検索できます。家族ごとに違うので、このサイトでは決められません。

Q相続登記は自分でできますか?期限はいつですか?

自分でも司法書士でもできます。2024年4月1日から義務になり、相続で家を取得したことを知った日から3年以内に申請します。2024年3月31日以前の相続は2027年3月31日が期限です。話し合いがまとまらないときは「相続人申告登記」という簡単な届出で基本の義務を果たせます(遺産分割が決まったら、その日から3年以内に登記)。登録免許税は土地の評価額の0.4% で、評価額100万円以下の土地は2027年3月31日までの登記が免税です。

Q相続税はかかりますか?

受け取った財産の合計が「基礎控除」(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えたときに、超えた分にかかります。相続人が2人なら4,200万円です。実家と預金の合計がこれに収まれば、相続税はかからず申告も要りません。超えるときは、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、親御さんの住所地の税務署へ申告して納めます。実家の評価額は固定資産税の納税通知書の「価格」から見当がつきますが、売値とは違うので、税理士か税務署で確かめてください。

Q相続放棄は、どんなときに考えますか?

借金・保証・売れそうにない土地があるときです。放棄すると、家も預金も受け取れません。相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。迷うときは「熟慮期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てられます。放棄したあとも、その時に家を現に占有している人は、次の相続人か相続財産の清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存する義務があります。

出典:裁判所「相続の放棄の申述」/e-Gov 民法940条(確認日:2026年9月22日)
Q準確定申告は要りますか?

家の持ち主だった方の、その年の1月1日から相続の日までの所得に確定申告が必要だった場合に、相続人が代わりに行う確定申告です(事業や不動産の収入があった、年金が年400万円を超えていた、など)。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。給与や年金だけだった場合は不要なことが多く、医療費などで税金が戻る場合もあります。要るかどうかは税務署で確かめられます。

出典:国税庁 タックスアンサー No.2022(準確定申告)(確認日:2026年9月22日)

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03・4問

売るときの税

Q「3,000万円特別控除」とは何ですか?

家(または壊したあとの土地)を売って出た利益(譲渡所得)から、3,000万円までを税金の計算から外せる制度です。相続した家では、1981年5月31日以前に建てられた家(マンションを除く)で、親御さんが一人で住んでいたこと、売却額が1億円以下であること、市区町村が出す「被相続人居住用家屋等確認書」があることが条件で、期限は相続から3年たつ年の年末と、制度の適用期限(2027年12月31日)の早い方です。家と敷地を相続した人が3人以上なら、1人あたりの控除は2,000万円です。自分が住んでいた家を売るときは、住まなくなった日から3年たつ年の年末までの売却が条件です。

Q特例で税金が0円になるなら、確定申告は要りませんか?

要ります。特例は、申告のときに書類を付けて使う仕組みです。家を売った翌年の2月16日から3月15日までに申告します。期間を過ぎてから申告すると、無申告加算税・延滞税がかかることがあります。

Q壊してから売ると、税金はどう変わりますか?

家が建っている土地は固定資産税が軽くなっています(200㎡までの部分は税金のもとになる金額が軽くなる住宅用地の特例)。家を壊すと、翌年からこの軽減が外れます。壊す前に、翌年の税額を市区町村の固定資産税の担当課(東京23区は都税事務所)で聞いておくと、壊す時期や助成金の申請と合わせて考えやすくなります。3,000万円特別控除は、家を壊したあとの土地を売る場合にも使えます。

出典:地方税法349条の3の2/国税庁 No.3306(確認日:2026年9月22日)
Q安くしか売れない土地に、使える制度はありますか?

使われていない土地を安く売ったとき、利益から100万円を引ける「低未利用土地等の100万円特別控除」があります。売値が500万円以下(一定の場合は800万円以下)、売った年の1月1日の時点で5年より長く持っていたこと、市区町村長の確認書があることが条件で、2028年12月31日までの売却が対象です。

出典:国税庁 タックスアンサー No.3226(確認日:2026年9月22日)

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04・4問

持ち続ける・貸す・直す

Q空き家のままにしておくと、固定資産税は上がりますか?

手入れをせずに放っておき、市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」として勧告を受けると、敷地(土地)が住宅用地の軽減の対象から外れます。屋根が壊れたまま、草木が道路にはみ出したまま、といった状態が続くと、市区町村がまず指導し、直らないと勧告になります。年に一度は現地を見るか、近所の人や管理サービスに様子を見てもらうと、勧告の前に気づけます。

出典:地方税法349条の3の2/空家等対策の推進に関する特別措置法(確認日:2026年9月22日)
Q貸すと、将来の税の特例に影響しますか?

相続した家の3,000万円特別控除(空き家の特例)は、相続開始から売却まで事業・貸付け・居住に使われていないことが条件なので、いま貸すとこの特例は使えなくなります。自分が住んでいた家の特例は、住まなくなった日から3年たつ年の年末という期限が、貸している間も止まらずに進みます。売るか貸すかは、この日付を見てから決めるのが現実的だと考えています。

出典:国税庁 タックスアンサー No.3306/No.3302(確認日:2026年9月22日)
Q直して住む・貸すための助成はありますか?

あります。市区町村の耐震診断・耐震改修の助成は、やること表のページで市区町村を選ぶと出ます。国の制度は3つです。①断熱・省エネ改修の補助(みらいエコ住宅2026事業):窓・断熱・設備の組合せで、上限は家の建った時期と工事で1戸40万円から100万円まで。登録した施工業者が申請し、着工前の契約が条件で、2026年12月31日まで(予算に達し次第終了)。②耐震改修の所得税の控除:1981年5月31日以前に建てた自分が住む家で、標準的な工事費用(限度250万円)の10% を所得税から差し引く。2028年12月31日まで。③介護保険の住宅改修:要介護認定を受けた人の手すり・段差の解消などに、生涯20万円まで(給付は原則9割)。施工前に市区町村へ申請。改修費の目安は、平均154万円・中央値48万円(国土交通省 令和6年度住宅市場動向調査)、耐震改修は木造1棟150万円から200万円まで(東京都耐震ポータル)です。規模で大きく変わるので、見積は2社か3社から取ってください。

Q売れない土地を、国に引き取ってもらえますか?

相続した土地を、負担金を払って国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」があります。建物が建っている土地は申請できないので、家を壊してからになります。審査手数料は土地1筆あたり14,000円で、引き取りが決まると別に負担金がかかります。法務局の審査があります。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度」(確認日:2026年9月22日)

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05・3問

市区町村の助成

Q市区町村には、どんな助成がありますか?

家を壊す費用(除却)、耐震診断・耐震改修、空き家バンクへの登録、空き家の相談窓口などです。同じ都道府県でも隣の市区町村とは制度が違います。やること表のページで市区町村を選ぶと、公式ページから集めた制度と窓口が、確認日つきで出ます。

Q工事を頼んだ後でも、助成は申請できますか?

「工事の前に申請する」「募集期間の内に出す」といった条件が付いていることがあります。工事を頼む前に、市区町村のページか担当課で確かめてください。年度の途中で予算に達して受付を止める市区町村もあります。

Q自分の市区町村が出てきません。

まだ一部の都道府県しか入っていません(順に増やしています)。それまでは、市区町村の公式ページで「空き家 補助」「耐震 助成」と探すか、住宅担当の課に電話で聞くのが早いと考えています。制度の有無を「確認できていません」と表示している市区町村は、公式ページを見て制度が見つからなかった市区町村です。

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06・5問

このサイトについて

Qこのサイトの数字は、何をもとにしていますか?

自治体と省庁の公式ページだけです。金額と期限は自動で照合し、確認した日と原文の抜粋を数字のそばに載せています。制度は変わるので、出典のページで最新の内容を確かめてください。数字が公式ページと違うと気づいたら、お問い合わせから教えてください。確かめて直します。

Q記事は AI が書いていますか?

はい。記事の下書きは AI が書き、数値の照合・出典の到達・禁止表現の検査を機械で行い、人が承認したものだけを公開しています。

Q自分の場合はどうなるか、相談できますか?

個別の判断はこのサイトではできません。税は税理士か税務署の「税の相談」、登記は司法書士か法務局、争いがあるときは弁護士か法テラス(無料の法律相談)へ。お問い合わせは、数字の誤りや制度の変更の連絡、サイトの使い方の質問にお使いください。

Q広告はありますか?

アフィリエイト広告を含みます。広告のリンクには「広告」と表示します。広告の有無で、載せる制度や数字は変えません。

Qやること表をつくるのに、登録や個人情報は要りますか?

要りません。やること表のページに入れた日付は、ブラウザの中だけで計算し、サーバーに送りません。どのような方に使われているかを知るため、どの家についてか(親の家・自分の家など)と、選んだ市区町村だけを数えています(くわしくはプライバシーポリシー)。お問い合わせはメールで受け付けていて、送っていただいたメールアドレスと内容を受け取ります。

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そのほか

ここに無い質問は

ここに無い質問は、お問い合わせから送ってください。同じ質問が続いたものは、このページに足していきます。数字の誤りや制度の変更に気づいたときも、同じフォームからお願いします。

お問い合わせあなたの日付でやること表をつくる

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