10問
使えるかを、10の質問で確かめる
「はい」「いいえ」で答えると、使えそうかどうかと、次にすることが出ます。
0 / 10問に答えました
質問1
その家と敷地を、相続または遺贈で受け取りましたか(あなたが相続人ですか)
生前贈与や売買で受け取った家は、この特例の対象になりません。
質問2
その家は、戸建てなど「区分所有建物」ではない建物ですか
分譲マンションの一室のように、区分所有建物として登記されている家は対象になりません。
質問3
その家は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられましたか
建った日は、登記事項証明書の「原因及びその日付」欄か、固定資産税の納税通知書・課税明細書で分かります。
質問4
相続の直前、その家に住んでいたのは親御さん(被相続人)一人でしたか
親御さんが要介護認定などを受けて老人ホームなどに入っていた家も、入る直前まで一人暮らしで、入ったあとに貸したり誰かが住んだりしていなければ、対象になります。
質問5
相続してから売るまでの間、その家や敷地を貸したり、事業に使ったり、誰かが住んだりしていませんか
「していない」なら「はい」。一度でも貸したり住んだりしていると使えません。
質問6
売る相手は、親子・夫婦・生計を一にする親族など「特別の関係がある人」以外ですか
「他人に売る」なら「はい」。
質問7
売却代金は1億円以下ですか
同じ家と敷地を、複数の人で分けて売ったり、何回かに分けて売ったりした場合は、合計で判定します。
質問8
相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までに売りますか
下に相続開始日を入れると、その家の期限の日付が出ます。
質問9
売るときに家が耐震基準を満たしているか、売った翌年の2月15日までに耐震改修か取壊し(更地にする)をしますか
「壊してから売る」「買い手が壊す約束で売る」も、翌年2月15日までの取壊しなら対象です(2024年1月1日以後の売却)。
質問10
同じ親御さんから相続したこの家と敷地について、以前にこの特例を使っていませんか。また、取得費加算の特例など他の特例をこの家で使う予定はありませんか
「使っていない・使わない」なら「はい」。この特例は「同じ親御さんから相続した家について一度」です(「一生に一度」ではありません)。取得費加算の特例(相続税を払った人)とはどちらか一方を選びます。
出典:国税庁 タックスアンサー No.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日:2026年9月23日)、国税庁 タックスアンサー No.3307被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋(確認日:2026年9月23日)。このページは国税庁の要件をもとにした自己確認です。最終的な判定と申告は、税理士か税務署で確かめてください。
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