売るなら、 3,000万円特別控除の 期限
期限3年たつ年の年末(起点は相続開始日)。2027年12月31日までの売却に限る
相続した家(または壊したあとの土地)を売ったとき、譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます。
- 条件・書類
- 市区町村が出す「被相続人居住用家屋等確認書」。期限は相続から3年たつ年の年末。 使えるかを10問で確かめる →
- どこで
- 売却した翌年の確定申告で申請
やさしく言うと(押すと開きます)
- ひとことで
- 家を売って利益(売った値段から、買ったときの値段や売るときの費用を引いた残り)が出ると、その利益に税金がかかります。この特例を使うと、利益のうち3,000万円までを税金の計算から外せます。
- たとえば
- 親から引き継いだ家を売って2,000万円の利益が出た場合、特例が使えれば2,000万円ぜんぶが計算から外れ、この利益にかかる税金は0円になります。利益が4,000万円なら、3,000万円を引いた1,000万円の分だけに税金がかかります。
- 気をつけること
- 使うには、市区町村が出す「被相続人居住用家屋等確認書」という書類が要ります。売る期限は相続から3年たつ年の年末です。家が建った年や売却額など、ほかにも条件があります。やること表のページに家の情報を入れると、当てはまるかどうかが出ます。
- くわしく
- 1981年5月31日以前に建てられた家(マンションを除く)で、親御さんが一人で住んでいた家を売るときの特例。売却額1億円以下。家と敷地を相続した人が3人以上なら控除は1人2,000万円。相続から3年たつ年の年末と、制度の適用期限(2027年12月31日)の早い方が期限です。ほかに、相続してから売るまで貸したり住んだりしていないこと、売るときに耐震基準を満たすか、売った翌年2月15日までに耐震改修か取壊しをすることが条件です。取得費加算の特例(相続税を払った人の特例)とは同時に使えません。