カテゴリー: 清瀬市

  • 清瀬市で古い木造の家を直すと上限100万円の助成

    1この制度で分かること

    清瀬市にある親御さんの古い木造の家を、「地震に強く直して残そうか」と考えはじめた方へ。

    清瀬市の耐震改修の助成金は、工事費用の2分の1以内で、上限額は100万円です。2026年度(令和8年度)の分は、予算額に達したため受付を終えています。

    相続した土地や家には、相続登記を申請する義務があります。

    先に、いちばん大事なことを 1 つ。 対象は、延べ床面積の2分の1以上を現に居住用にしている木造住宅です。だれも住んでいない実家が当てはまるかは、下の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。

    壊すか直すかを比べる

    国の制度・税とあわせて

    2金額と条件

    出る金額

    制度 出る額 上限
    耐震改修 工事費用の2分の1以内 100万円
    除却 工事費用の2分の1以内 100万円

    どちらも、消費税に係る部分は除き、千円未満は切り捨てです。

    助成は、1つの住宅に1回限りです。

    対象になる工事

    • 耐震改修:上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事
    • 除却:今ある住宅等の全てを取り壊す工事
    • 対象外:ブロック塀や残置物の撤去など、工事に直接必要でない経費

    3期限と申請の流れ

    1 つだけある日付

    期限:記載なし(確認日 2026-09-21)

    清瀬市のページによると、2026年度(令和8年度)の分は予算額に達したため、受付は終了しました。

    受付は申込み順で、事前相談の順ではありません。次の年度の受付は、下の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。

    申請の順番

    あなたが動くのは3回(1・2・3)です。その先の手順は、清瀬市のページの「助成手続の流れ」(PDF)に載っています。

    1. あなた耐震診断を受ける
    2. あなた申込みの前に都市計画課に相談する
    3. あなた助成を申し込む

    受付は申込み順です。事前相談の順ではありません。

    確認する方法

    4対象になる人・ならない人

    対象の家は、次の2つのどちらかに当てはまり、耐震診断で上部構造評点が1.0未満と出た住宅です。

    1. 清瀬市の木造住宅耐震診断助成金交付要綱に基づく助成金を受けた住宅
    2. 次のすべてに当てはまる住宅
    • 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建築
    • 構造:木造
    • 居住:延べ床面積の2分の1以上を現に居住用
    • 賃貸:賃貸住宅でない
    • 診断:清瀬市のページにある機関で診断を受けた

    申請できる人の条件は次のとおりです。

    • 所有:助成対象住宅の所有者
    • 共有:共有の家なら、共有しているすべての人が合意した代表者
    • 市税:滞納していない

    賃貸住宅は対象外です。当てはまるかは家ごとに違う場合があります。上の「確認する方法」で都市計画課に確認してください。

    5対象者チェックリスト

    次の7つに「はい」か「いいえ」で答えると、相談の前に整理できます。

    1. 1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建てた木造住宅ですか
    2. 延べ床面積の2分の1以上を、現に居住用にしていますか
    3. 賃貸住宅ではない家ですか
    4. 耐震診断の結果、上部構造評点は1.0未満でしたか
    5. 申請する人は所有者(共有なら、共有しているすべての人が合意した代表者)ですか
    6. 市税を滞納していない状態ですか
    7. この家で、この助成を使うのは初めてですか

    すべて「はい」なら、対象になる場合があります。上の「確認する方法」で都市計画課に確認してください。

    6清瀬市ならではの注意点

    清瀬市の助成は、次の2つの枠がある1つの制度です。どちらを使っても、助成は1つの住宅に1回限りです。

    1. 耐震改修
    2. 除却

    耐震診断は、次の3つのどれかに当てはまる機関で受けたものが対象です。

    1. 一般社団法人東京都建築士事務所協会北部支部に属している建築士事務所
    2. 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱に基づく耐震診断事務所
    3. 東京都地域住宅生産者協議会主催の木造住宅耐震診断講習会の受講者リストに載っている市内の事務所(講習会の年度の条件は、清瀬市の公式ページに載っています)

    空き家等の相談窓口は、清瀬市のページで次のとおり案内されています。

    • 清瀬市の相談窓口(協定締結団体):NPO法人空家・空地管理センター
    • 覚書を交わした団体:一般社団法人日本空家対策協議会
    • 東京都の相談窓口(委託団体):東京都空き家ワンストップ相談窓口

    「空き家と相続の無料個別相談会」は、2026年度に6回あります。空き家の管理・解体、相続、利活用などの相談に、市と連携している専門家団体の相談員が応じます。

    各日先着6組(1組45分)で、事前の予約がいります。申込み先はNPO法人空家・空地管理センターです。清瀬市は申込み先ではありません。日程は相談会の案内ページにあります。

    清瀬市シルバー人材センターの「空き家見回りサービス」は、遠方に住む空家所有者に向けたものです。会員が空家を定期的に見回り、状況を報告します。サービスは有料です。

    料金は、シルバー人材センターに聞いてください。連絡先は見回りサービスの案内ページにあります。

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 都市計画課に、電話か問い合わせフォームで次の2つを聞く。「親の家は今だれも住んでいません。対象になりますか」「次の年度の受付はいつからですか」(約10分)

    8用語の説明

    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
    • 補助金(助成金):条件を満たす人に、市区町村が費用の一部を出す仕組み。多くは工事の前に申請が要る。
    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
    • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
    • 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、清瀬市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。制度は変更されることがあります。このページは清瀬市の公式サイトではありません。最新の情報は清瀬市の公式ページで確認してください。

  • 清瀬市の実家が空き家に。まず相談できる窓口

    1この制度で分かること

    清瀬市にある実家が空いたままで、「売るか、貸すか、壊すか。まず、誰に聞けばいいのか」で止まっている方へ。

    清瀬市は、空き家の困りごとをまとめて相談できる先として、専門家の団体を案内しています。市が協定を結んだ団体は、NPO法人空家・空地管理センターです。

    相続した土地や家には、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。

    先に、いちばん大事なことを 1 つ。 相談にのるのは、市と組んだ専門家の団体です。無料の個別相談会も、申込み先はNPO法人空家・空地管理センターで、清瀬市は申込み先ではありません。

    国の制度・税とあわせて

    2金額と条件

    出る金額

    相談先 相談の費用
    空き家等に関する相談窓口 下の「確認する方法」で確認
    空き家と相続の無料個別相談会 無料
    空き家見回りサービス 有料

    相談窓口の費用は、下の「確認する方法」のどれかで市に確認してください。見回りサービスの料金は、シルバー人材センターに直接聞く形です。

    相談できる人

    • 所有:空き家等を所有または管理している人
    • 内容:空き家等のいろいろな困りごと

    空き家等の困りごとを、1か所でまとめて相談できます。

    3期限と申請の流れ

    期限

    期限:記載なし(確認日 2026-09-21)

    期限後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで市に聞いてください。

    確認する方法

    清瀬市の担当は、都市計画課計画係です。

    相談会の予約先の電話番号は、相談会の公式ページに載っています。

    申請の順番

    相談会なら、あなたが動くのは3回(1・2・3)です。

    1. あなた団体に連絡して予約する
    2. あなた開催日に会場へ行く
    3. あなた相談員に45分相談する

    相談会は各日先着6組で、事前の予約が要ります。予約の連絡先は、市ではなくNPO法人空家・空地管理センターです。

    NPO法人空家・空地管理センターの相談窓口は、午前9時から午後5時まで受け付けています。長期連休と年末年始のほかは、年中無休です。

    4対象になる人・ならない人

    • 相談窓口:空き家等を所有または管理する人
    • 相談会の住まい:清瀬市と近くの地域に住む人
    • 相談会の所有:空き家を所有する人、所有する予定の人
    • 見回りの所有:遠くに住む空き家の所有者

    遠くに住む子の立場でも、相談できる場合があります。下の「確認する方法」のどれかで、市に確認してください。

    5対象者チェックリスト

    清瀬市のページの条件を、「はい/いいえ」で答えられる形にしました。「はい」なら、その相談先の対象に入る場合があります。

    • 空き家等を所有または管理していますか → はいなら、相談窓口
    • 清瀬市か近くの地域に住んでいて、空き家を所有しているか所有する予定ですか → 無料個別相談会の対象として、市のページに載っている条件です。当てはまるかは、申込み先のNPO法人空家・空地管理センターに確認してください
    • 空き家から遠いところに住む、空き家の所有者ですか → はいなら、空き家見回りサービス

    清瀬市のページが案内する相談窓口は、次のとおりです。

    相談先 市との関係 受付
    NPO法人空家・空地管理センター 協定を結んだ団体 午前9時から午後5時
    一般社団法人日本空家対策協議会 覚書を交わした団体 平日の午前9時から午後6時
    東京都空き家ワンストップ相談窓口 清瀬市のページが「東京都の相談窓口(委託団体)」として案内 清瀬市のページに記載なし

    6清瀬市ならではの注意点

    無料個別相談会の日程

    清瀬市の「空き家と相続の無料個別相談会」は、市と連携する専門家団体の相談員が、空き家の管理・解体・相続・利活用の相談にのります。開催日は次の6回です。

    1. 2026年5月28日(令和8年5月28日)
    2. 2026年7月21日(令和8年7月21日)
    3. 2026年9月25日(令和8年9月25日)
    4. 2026年11月17日(令和8年11月17日)
    5. 2027年1月28日(令和9年1月28日)
    6. 2027年3月9日(令和9年3月9日)

    確認日(2026-09-21)の時点で、1 と 2 は開催済みです。

    日時や会場は、都合で変わる場合があります。変更は相談会の公式ページで知らされます。

    遠くに住む人向けの見回り

    清瀬市シルバー人材センターは、遠くに住む空き家の所有者に向けて「空き家見回りサービス」を行っています。会員が空き家を定期的に見回り、様子を報告します。

    市とシルバー人材センターは、2024年12月26日(令和6年12月26日)に「空家等の適正管理に関する協定」を結んでいます。

    耐震改修と除却の助成は受付が終わっています

    清瀬市木造住宅耐震改修等助成は、2026年度(令和8年度)の分が予算額に達し、受付を終えています。

    制度 出る額 上限
    耐震改修の助成 費用の2分の1以内 100万円
    除却の助成 費用の2分の1以内 100万円
    • 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前
    • 構造:木造住宅
    • 居住:延べ床面積の2分の1以上を現に居住用
    • 賃貸:賃貸住宅は対象外

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 「清瀬市の親の家が空き家です。遠くに住む子でも相談できますか」「次の相談会の予約はまだ取れますか」の2つを、上の「相談会の公式ページ」に載っている連絡先で、NPO法人空家・空地管理センターに聞く(約10分)

    8用語の説明

    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
    • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、清瀬市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。制度は変更されることがあります。このページは清瀬市の公式サイトではありません。最新の情報は清瀬市の公式ページで確認してください。

  • 清瀬市の解体助成(上限100万円)2026年度は受付終了

    1この制度で分かること

    清瀬市にある実家を「壊して更地にしようか」と考えはじめた方へ。

    清瀬市には、古い木造の家を壊す工事に、費用の2分の1以内を出す助成があります。上限額は100万円です。

    ただし2026年度(令和8年度)は、予算額に達したため受付を終えています。

    相続した土地や家には、相続登記を申請する義務があります。

    先に、いちばん大事なことを 1 つ。 対象は、延べ床面積の2分の1以上を「現に居住用」にしている住宅です。だれも住んでいない実家が当てはまるかは、下の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。

    直すか壊すかを比べる

    国の制度・税とあわせて

    2金額と条件

    出る金額

    制度 出る額 上限
    除却(家の全部を取り壊す工事) 工事費の2分の1以内 100万円
    耐震改修(上部構造評点を1.0以上にする工事) 工事費の2分の1以内 100万円

    どちらも、消費税の分は除きます。千円未満は切り捨てです。

    ブロック塀や残置物の撤去など、壊す工事に直接必要でない費用は対象外です。

    対象になる家

    • 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建築
    • 構造:木造
    • 居住:延べ床面積の2分の1以上を現に居住用
    • 賃貸:賃貸住宅でない
    • 診断:上部構造評点が1.0未満

    3期限と申請の流れ

    1 つだけある日付

    期限:記載なし(確認日 2026-09-21)

    清瀬市のページによると、2026年度(令和8年度)は予算額に達したため、受付は終了しています。

    予算には限りがあり、上限に達すると受付を終えます。受付は申込みの順で、事前相談の順ではありません。

    次の年度の受付があるかは、下の「確認する方法」のどれかで都市計画課に聞いてください。

    申請の順番

    清瀬市のページから分かる、あなたが動く回数は2回(1・2)です。その先の手順は、市のページの「助成手続の流れ」(PDF)に載っています。

    1. あなた申込みの前に、都市計画課に相談する
    2. あなた申込みをする(申込みの順に受付)

    申込みの前に、都市計画課への相談が要ります。

    確認する方法

    • 窓口:都市計画課(東京都清瀬市中里5-842)
    • 電話:042-497-2093
    • ファクス:042-492-2415
    • 問い合わせフォーム:公式ページの問い合わせフォームから(ページ末尾)
    • 公式ページ:清瀬市木造住宅耐震改修等助成

    4対象になる人・ならない人

    • 所有:住宅の所有者
    • 共有:共有するすべての人が合意した代表者
    • 市税:滞納していない
    • 回数:助成は1つの住宅に1回限り

    当てはまるかは、家ごとに違う場合があります。上の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。

    5対象者チェックリスト

    相談の前に、次の7つを「はい」か「いいえ」で確かめられます。

    • 1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建てた家ですか
    • 木造の家ですか
    • 延べ床面積の2分の1以上を、住まいとして使っていますか
    • 賃貸住宅ではない家ですか
    • 耐震診断の上部構造評点は1.0未満ですか
    • 申請する人は所有者(共有なら、共有するすべての人が合意した代表者)ですか
    • 市税の滞納はありませんか

    すべて「はい」なら、対象になる場合があります。上の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。

    6清瀬市ならではの注意点

    耐震診断は、市が示す機関のものが条件です。1つは、木造住宅耐震診断助成金交付要綱に基づく助成を受けた家です。もう1つは、一般社団法人東京都建築士事務所協会北部支部に属する建築士事務所などの診断を受けた家です。

    清瀬市は、NPO法人空家・空地管理センターと協定を結んでいます。市のページ「空き家等に関する相談窓口」では、清瀬市の相談窓口として案内されています。

    「空き家と相続の無料個別相談会」は、2026年度に6回あります。専門家団体の相談員が、空き家の管理・解体・相続・利活用の相談に無料で応じます。各日先着6組(1組45分)で、事前の予約が要ります。

    相談会の申込み先はNPO法人空家・空地管理センターです。清瀬市は申込み先ではありません。

    清瀬市シルバー人材センターは、遠くに住む空き家の所有者に向けて「空き家見回りサービス」を行っています。会員が空き家を定期的に見回り、様子を報告します。有料です。

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 都市計画課に、上の「確認する方法」の電話か問い合わせフォームで2つを聞く。「だれも住んでいない実家ですが対象になりますか」「次の年度も受付はありますか」(約10分)

    8用語の説明

    • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
    • 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、清瀬市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。制度は変更されることがあります。このページは清瀬市の公式サイトではありません。最新の情報は清瀬市の公式ページで確認してください。