1この制度で分かること
清瀬市にある親御さんの古い木造の家を、「地震に強く直して残そうか」と考えはじめた方へ。
清瀬市の耐震改修の助成金は、工事費用の2分の1以内で、上限額は100万円です。2026年度(令和8年度)の分は、予算額に達したため受付を終えています。
相続した土地や家には、相続登記を申請する義務があります。
先に、いちばん大事なことを 1 つ。 対象は、延べ床面積の2分の1以上を現に居住用にしている木造住宅です。だれも住んでいない実家が当てはまるかは、下の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。
壊すか直すかを比べる
国の制度・税とあわせて
- 改修の助成(市区町村と国) → 家を直して住む・貸す場合、耐震診断・耐震改修の費用に市区町村の助成があることがあります。
- 固定資産税の住宅用地の軽減 → 家が建っている土地は固定資産税が軽くなっています(200 ㎡まで 6 分の 1)。
2金額と条件
出る金額
| 制度 | 出る額 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震改修 | 工事費用の2分の1以内 | 100万円 |
| 除却 | 工事費用の2分の1以内 | 100万円 |
どちらも、消費税に係る部分は除き、千円未満は切り捨てです。
助成は、1つの住宅に1回限りです。
対象になる工事
- 耐震改修:上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事
- 除却:今ある住宅等の全てを取り壊す工事
- 対象外:ブロック塀や残置物の撤去など、工事に直接必要でない経費
3期限と申請の流れ
1 つだけある日付
期限:記載なし(確認日 2026-09-21)
清瀬市のページによると、2026年度(令和8年度)の分は予算額に達したため、受付は終了しました。
受付は申込み順で、事前相談の順ではありません。次の年度の受付は、下の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。
申請の順番
あなたが動くのは3回(1・2・3)です。その先の手順は、清瀬市のページの「助成手続の流れ」(PDF)に載っています。
- あなた耐震診断を受ける
- あなた申込みの前に都市計画課に相談する
- あなた助成を申し込む
受付は申込み順です。事前相談の順ではありません。
確認する方法
- 窓口:都市計画課(東京都清瀬市中里5-842)
- 電話:042-497-2093
- ファクス:042-492-2415
- 問い合わせフォーム:清瀬市の公式ページの末尾から
- 公式ページ:https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/sumai/1014152/1003387.html
4対象になる人・ならない人
対象の家は、次の2つのどちらかに当てはまり、耐震診断で上部構造評点が1.0未満と出た住宅です。
- 清瀬市の木造住宅耐震診断助成金交付要綱に基づく助成金を受けた住宅
- 次のすべてに当てはまる住宅
- 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建築
- 構造:木造
- 居住:延べ床面積の2分の1以上を現に居住用
- 賃貸:賃貸住宅でない
- 診断:清瀬市のページにある機関で診断を受けた
申請できる人の条件は次のとおりです。
- 所有:助成対象住宅の所有者
- 共有:共有の家なら、共有しているすべての人が合意した代表者
- 市税:滞納していない
賃貸住宅は対象外です。当てはまるかは家ごとに違う場合があります。上の「確認する方法」で都市計画課に確認してください。
5対象者チェックリスト
次の7つに「はい」か「いいえ」で答えると、相談の前に整理できます。
- 1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建てた木造住宅ですか
- 延べ床面積の2分の1以上を、現に居住用にしていますか
- 賃貸住宅ではない家ですか
- 耐震診断の結果、上部構造評点は1.0未満でしたか
- 申請する人は所有者(共有なら、共有しているすべての人が合意した代表者)ですか
- 市税を滞納していない状態ですか
- この家で、この助成を使うのは初めてですか
すべて「はい」なら、対象になる場合があります。上の「確認する方法」で都市計画課に確認してください。
6清瀬市ならではの注意点
清瀬市の助成は、次の2つの枠がある1つの制度です。どちらを使っても、助成は1つの住宅に1回限りです。
- 耐震改修
- 除却
耐震診断は、次の3つのどれかに当てはまる機関で受けたものが対象です。
- 一般社団法人東京都建築士事務所協会北部支部に属している建築士事務所
- 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱に基づく耐震診断事務所
- 東京都地域住宅生産者協議会主催の木造住宅耐震診断講習会の受講者リストに載っている市内の事務所(講習会の年度の条件は、清瀬市の公式ページに載っています)
空き家等の相談窓口は、清瀬市のページで次のとおり案内されています。
- 清瀬市の相談窓口(協定締結団体):NPO法人空家・空地管理センター
- 覚書を交わした団体:一般社団法人日本空家対策協議会
- 東京都の相談窓口(委託団体):東京都空き家ワンストップ相談窓口
「空き家と相続の無料個別相談会」は、2026年度に6回あります。空き家の管理・解体、相続、利活用などの相談に、市と連携している専門家団体の相談員が応じます。
各日先着6組(1組45分)で、事前の予約がいります。申込み先はNPO法人空家・空地管理センターです。清瀬市は申込み先ではありません。日程は相談会の案内ページにあります。
清瀬市シルバー人材センターの「空き家見回りサービス」は、遠方に住む空家所有者に向けたものです。会員が空家を定期的に見回り、状況を報告します。サービスは有料です。
料金は、シルバー人材センターに聞いてください。連絡先は見回りサービスの案内ページにあります。
7次の一歩(まず 1 つ)
- 都市計画課に、電話か問い合わせフォームで次の2つを聞く。「親の家は今だれも住んでいません。対象になりますか」「次の年度の受付はいつからですか」(約10分)
8用語の説明
- 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
- 補助金(助成金):条件を満たす人に、市区町村が費用の一部を出す仕組み。多くは工事の前に申請が要る。
- 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
- 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
- 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
- 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。
9関連
10出典
- 清瀬市ウェブサイト「2026年度(令和8年度)清瀬市木造住宅耐震改修等助成」、清瀬市ウェブサイトの利用条件(2026年9月21日に利用)
- 清瀬市ウェブサイト「空き家等に関する相談窓口」、清瀬市ウェブサイトの利用条件(2026年9月21日に利用)
- 清瀬市ウェブサイト「空き家と相続の無料個別相談会」2026年度(令和8年度)(https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/sumai/1013812/1014794.html)、清瀬市ウェブサイトの利用条件(2026年9月21日に利用)
- 清瀬市ウェブサイト「空家等の適正管理に関する協定/空き家見回りサービス(公益社団法人清瀬市シルバー人材センター)」、清瀬市ウェブサイトの利用条件(2026年9月21日に利用)
- 上記を加工して作成(実家どうする)。最終確認日:2026-09-21
11このページについて
このページは、清瀬市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。
12注意
個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。制度は変更されることがあります。このページは清瀬市の公式サイトではありません。最新の情報は清瀬市の公式ページで確認してください。