清瀬市の解体助成(上限100万円)2026年度は受付終了

1この制度で分かること

清瀬市にある実家を「壊して更地にしようか」と考えはじめた方へ。

清瀬市には、古い木造の家を壊す工事に、費用の2分の1以内を出す助成があります。上限額は100万円です。

ただし2026年度(令和8年度)は、予算額に達したため受付を終えています。

相続した土地や家には、相続登記を申請する義務があります。

先に、いちばん大事なことを 1 つ。 対象は、延べ床面積の2分の1以上を「現に居住用」にしている住宅です。だれも住んでいない実家が当てはまるかは、下の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。

直すか壊すかを比べる

国の制度・税とあわせて

2金額と条件

出る金額

制度 出る額 上限
除却(家の全部を取り壊す工事) 工事費の2分の1以内 100万円
耐震改修(上部構造評点を1.0以上にする工事) 工事費の2分の1以内 100万円

どちらも、消費税の分は除きます。千円未満は切り捨てです。

ブロック塀や残置物の撤去など、壊す工事に直接必要でない費用は対象外です。

対象になる家

  • 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建築
  • 構造:木造
  • 居住:延べ床面積の2分の1以上を現に居住用
  • 賃貸:賃貸住宅でない
  • 診断:上部構造評点が1.0未満

3期限と申請の流れ

1 つだけある日付

期限:記載なし(確認日 2026-09-21)

清瀬市のページによると、2026年度(令和8年度)は予算額に達したため、受付は終了しています。

予算には限りがあり、上限に達すると受付を終えます。受付は申込みの順で、事前相談の順ではありません。

次の年度の受付があるかは、下の「確認する方法」のどれかで都市計画課に聞いてください。

申請の順番

清瀬市のページから分かる、あなたが動く回数は2回(1・2)です。その先の手順は、市のページの「助成手続の流れ」(PDF)に載っています。

  1. あなた申込みの前に、都市計画課に相談する
  2. あなた申込みをする(申込みの順に受付)

申込みの前に、都市計画課への相談が要ります。

確認する方法

  • 窓口:都市計画課(東京都清瀬市中里5-842)
  • 電話:042-497-2093
  • ファクス:042-492-2415
  • 問い合わせフォーム:公式ページの問い合わせフォームから(ページ末尾)
  • 公式ページ:清瀬市木造住宅耐震改修等助成

4対象になる人・ならない人

  • 所有:住宅の所有者
  • 共有:共有するすべての人が合意した代表者
  • 市税:滞納していない
  • 回数:助成は1つの住宅に1回限り

当てはまるかは、家ごとに違う場合があります。上の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。

5対象者チェックリスト

相談の前に、次の7つを「はい」か「いいえ」で確かめられます。

  • 1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建てた家ですか
  • 木造の家ですか
  • 延べ床面積の2分の1以上を、住まいとして使っていますか
  • 賃貸住宅ではない家ですか
  • 耐震診断の上部構造評点は1.0未満ですか
  • 申請する人は所有者(共有なら、共有するすべての人が合意した代表者)ですか
  • 市税の滞納はありませんか

すべて「はい」なら、対象になる場合があります。上の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。

6清瀬市ならではの注意点

耐震診断は、市が示す機関のものが条件です。1つは、木造住宅耐震診断助成金交付要綱に基づく助成を受けた家です。もう1つは、一般社団法人東京都建築士事務所協会北部支部に属する建築士事務所などの診断を受けた家です。

清瀬市は、NPO法人空家・空地管理センターと協定を結んでいます。市のページ「空き家等に関する相談窓口」では、清瀬市の相談窓口として案内されています。

「空き家と相続の無料個別相談会」は、2026年度に6回あります。専門家団体の相談員が、空き家の管理・解体・相続・利活用の相談に無料で応じます。各日先着6組(1組45分)で、事前の予約が要ります。

相談会の申込み先はNPO法人空家・空地管理センターです。清瀬市は申込み先ではありません。

清瀬市シルバー人材センターは、遠くに住む空き家の所有者に向けて「空き家見回りサービス」を行っています。会員が空き家を定期的に見回り、様子を報告します。有料です。

7次の一歩(まず 1 つ)

  • 都市計画課に、上の「確認する方法」の電話か問い合わせフォームで2つを聞く。「だれも住んでいない実家ですが対象になりますか」「次の年度も受付はありますか」(約10分)

8用語の説明

  • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
  • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
  • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
  • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
  • 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。

9関連

10出典

11このページについて

このページは、清瀬市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

12注意

個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。制度は変更されることがあります。このページは清瀬市の公式サイトではありません。最新の情報は清瀬市の公式ページで確認してください。