1この制度で分かること
清瀬市にある実家が空いたままで、「売るか、貸すか、壊すか。まず、誰に聞けばいいのか」で止まっている方へ。
清瀬市は、空き家の困りごとをまとめて相談できる先として、専門家の団体を案内しています。市が協定を結んだ団体は、NPO法人空家・空地管理センターです。
相続した土地や家には、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
先に、いちばん大事なことを 1 つ。 相談にのるのは、市と組んだ専門家の団体です。無料の個別相談会も、申込み先はNPO法人空家・空地管理センターで、清瀬市は申込み先ではありません。
国の制度・税とあわせて
- 相続登記(家の名義を変える) → 相続した不動産の名義を 3 年以内に法務局で変えます(2024 年 4 月から義務)。
- 固定資産税の住宅用地の軽減 → 家が建っている土地は固定資産税が軽くなっています(200 ㎡まで 6 分の 1)。
2金額と条件
出る金額
| 相談先 | 相談の費用 |
|---|---|
| 空き家等に関する相談窓口 | 下の「確認する方法」で確認 |
| 空き家と相続の無料個別相談会 | 無料 |
| 空き家見回りサービス | 有料 |
相談窓口の費用は、下の「確認する方法」のどれかで市に確認してください。見回りサービスの料金は、シルバー人材センターに直接聞く形です。
相談できる人
- 所有:空き家等を所有または管理している人
- 内容:空き家等のいろいろな困りごと
空き家等の困りごとを、1か所でまとめて相談できます。
3期限と申請の流れ
期限
期限:記載なし(確認日 2026-09-21)
期限後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで市に聞いてください。
確認する方法
清瀬市の担当は、都市計画課計画係です。
- 窓口:都市計画課計画係(清瀬市役所3階、東京都清瀬市中里5-842)
- 電話:042-497-2093(直通)
- ファクス:042-492-2415
- 問い合わせフォーム:市の公式ページの末尾から
- 公式ページ:空き家等に関する相談窓口
相談会の予約先の電話番号は、相談会の公式ページに載っています。
申請の順番
相談会なら、あなたが動くのは3回(1・2・3)です。
- あなた団体に連絡して予約する
- あなた開催日に会場へ行く
- あなた相談員に45分相談する
相談会は各日先着6組で、事前の予約が要ります。予約の連絡先は、市ではなくNPO法人空家・空地管理センターです。
NPO法人空家・空地管理センターの相談窓口は、午前9時から午後5時まで受け付けています。長期連休と年末年始のほかは、年中無休です。
4対象になる人・ならない人
- 相談窓口:空き家等を所有または管理する人
- 相談会の住まい:清瀬市と近くの地域に住む人
- 相談会の所有:空き家を所有する人、所有する予定の人
- 見回りの所有:遠くに住む空き家の所有者
遠くに住む子の立場でも、相談できる場合があります。下の「確認する方法」のどれかで、市に確認してください。
5対象者チェックリスト
清瀬市のページの条件を、「はい/いいえ」で答えられる形にしました。「はい」なら、その相談先の対象に入る場合があります。
- 空き家等を所有または管理していますか → はいなら、相談窓口
- 清瀬市か近くの地域に住んでいて、空き家を所有しているか所有する予定ですか → 無料個別相談会の対象として、市のページに載っている条件です。当てはまるかは、申込み先のNPO法人空家・空地管理センターに確認してください
- 空き家から遠いところに住む、空き家の所有者ですか → はいなら、空き家見回りサービス
清瀬市のページが案内する相談窓口は、次のとおりです。
| 相談先 | 市との関係 | 受付 |
|---|---|---|
| NPO法人空家・空地管理センター | 協定を結んだ団体 | 午前9時から午後5時 |
| 一般社団法人日本空家対策協議会 | 覚書を交わした団体 | 平日の午前9時から午後6時 |
| 東京都空き家ワンストップ相談窓口 | 清瀬市のページが「東京都の相談窓口(委託団体)」として案内 | 清瀬市のページに記載なし |
6清瀬市ならではの注意点
無料個別相談会の日程
清瀬市の「空き家と相続の無料個別相談会」は、市と連携する専門家団体の相談員が、空き家の管理・解体・相続・利活用の相談にのります。開催日は次の6回です。
- 2026年5月28日(令和8年5月28日)
- 2026年7月21日(令和8年7月21日)
- 2026年9月25日(令和8年9月25日)
- 2026年11月17日(令和8年11月17日)
- 2027年1月28日(令和9年1月28日)
- 2027年3月9日(令和9年3月9日)
確認日(2026-09-21)の時点で、1 と 2 は開催済みです。
日時や会場は、都合で変わる場合があります。変更は相談会の公式ページで知らされます。
遠くに住む人向けの見回り
清瀬市シルバー人材センターは、遠くに住む空き家の所有者に向けて「空き家見回りサービス」を行っています。会員が空き家を定期的に見回り、様子を報告します。
市とシルバー人材センターは、2024年12月26日(令和6年12月26日)に「空家等の適正管理に関する協定」を結んでいます。
耐震改修と除却の助成は受付が終わっています
清瀬市木造住宅耐震改修等助成は、2026年度(令和8年度)の分が予算額に達し、受付を終えています。
| 制度 | 出る額 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震改修の助成 | 費用の2分の1以内 | 100万円 |
| 除却の助成 | 費用の2分の1以内 | 100万円 |
- 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前
- 構造:木造住宅
- 居住:延べ床面積の2分の1以上を現に居住用
- 賃貸:賃貸住宅は対象外
7次の一歩(まず 1 つ)
- 「清瀬市の親の家が空き家です。遠くに住む子でも相談できますか」「次の相談会の予約はまだ取れますか」の2つを、上の「相談会の公式ページ」に載っている連絡先で、NPO法人空家・空地管理センターに聞く(約10分)
8用語の説明
- 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
- 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
- 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
- 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
9関連
10出典
- 清瀬市ウェブサイト「空き家等に関する相談窓口」、清瀬市ウェブサイトの利用条件(2026年9月21日に利用)
- 清瀬市ウェブサイト「空き家と相続の無料個別相談会(2026年度(令和8年度))」、清瀬市ウェブサイトの利用条件(2026年9月21日に利用)
- 清瀬市ウェブサイト「空家等の適正管理に関する協定/空き家見回りサービス(公益社団法人清瀬市シルバー人材センター)」、清瀬市ウェブサイトの利用条件(2026年9月21日に利用)
- 清瀬市ウェブサイト「2026年度(令和8年度)清瀬市木造住宅耐震改修等助成」、清瀬市ウェブサイトの利用条件(2026年9月21日に利用)
- 上記を加工して作成(実家どうする)
- 不動産登記法第76条の2第1項(e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123)
- 最終確認日:2026-09-21
11このページについて
このページは、清瀬市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。
12注意
個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。制度は変更されることがあります。このページは清瀬市の公式サイトではありません。最新の情報は清瀬市の公式ページで確認してください。