清瀬市の実家が空き家に。まず相談できる窓口

1この制度で分かること

清瀬市にある実家が空いたままで、「売るか、貸すか、壊すか。まず、誰に聞けばいいのか」で止まっている方へ。

清瀬市は、空き家の困りごとをまとめて相談できる先として、専門家の団体を案内しています。市が協定を結んだ団体は、NPO法人空家・空地管理センターです。

相続した土地や家には、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。

先に、いちばん大事なことを 1 つ。 相談にのるのは、市と組んだ専門家の団体です。無料の個別相談会も、申込み先はNPO法人空家・空地管理センターで、清瀬市は申込み先ではありません。

国の制度・税とあわせて

2金額と条件

出る金額

相談先 相談の費用
空き家等に関する相談窓口 下の「確認する方法」で確認
空き家と相続の無料個別相談会 無料
空き家見回りサービス 有料

相談窓口の費用は、下の「確認する方法」のどれかで市に確認してください。見回りサービスの料金は、シルバー人材センターに直接聞く形です。

相談できる人

  • 所有:空き家等を所有または管理している人
  • 内容:空き家等のいろいろな困りごと

空き家等の困りごとを、1か所でまとめて相談できます。

3期限と申請の流れ

期限

期限:記載なし(確認日 2026-09-21)

期限後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで市に聞いてください。

確認する方法

清瀬市の担当は、都市計画課計画係です。

相談会の予約先の電話番号は、相談会の公式ページに載っています。

申請の順番

相談会なら、あなたが動くのは3回(1・2・3)です。

  1. あなた団体に連絡して予約する
  2. あなた開催日に会場へ行く
  3. あなた相談員に45分相談する

相談会は各日先着6組で、事前の予約が要ります。予約の連絡先は、市ではなくNPO法人空家・空地管理センターです。

NPO法人空家・空地管理センターの相談窓口は、午前9時から午後5時まで受け付けています。長期連休と年末年始のほかは、年中無休です。

4対象になる人・ならない人

  • 相談窓口:空き家等を所有または管理する人
  • 相談会の住まい:清瀬市と近くの地域に住む人
  • 相談会の所有:空き家を所有する人、所有する予定の人
  • 見回りの所有:遠くに住む空き家の所有者

遠くに住む子の立場でも、相談できる場合があります。下の「確認する方法」のどれかで、市に確認してください。

5対象者チェックリスト

清瀬市のページの条件を、「はい/いいえ」で答えられる形にしました。「はい」なら、その相談先の対象に入る場合があります。

  • 空き家等を所有または管理していますか → はいなら、相談窓口
  • 清瀬市か近くの地域に住んでいて、空き家を所有しているか所有する予定ですか → 無料個別相談会の対象として、市のページに載っている条件です。当てはまるかは、申込み先のNPO法人空家・空地管理センターに確認してください
  • 空き家から遠いところに住む、空き家の所有者ですか → はいなら、空き家見回りサービス

清瀬市のページが案内する相談窓口は、次のとおりです。

相談先 市との関係 受付
NPO法人空家・空地管理センター 協定を結んだ団体 午前9時から午後5時
一般社団法人日本空家対策協議会 覚書を交わした団体 平日の午前9時から午後6時
東京都空き家ワンストップ相談窓口 清瀬市のページが「東京都の相談窓口(委託団体)」として案内 清瀬市のページに記載なし

6清瀬市ならではの注意点

無料個別相談会の日程

清瀬市の「空き家と相続の無料個別相談会」は、市と連携する専門家団体の相談員が、空き家の管理・解体・相続・利活用の相談にのります。開催日は次の6回です。

  1. 2026年5月28日(令和8年5月28日)
  2. 2026年7月21日(令和8年7月21日)
  3. 2026年9月25日(令和8年9月25日)
  4. 2026年11月17日(令和8年11月17日)
  5. 2027年1月28日(令和9年1月28日)
  6. 2027年3月9日(令和9年3月9日)

確認日(2026-09-21)の時点で、1 と 2 は開催済みです。

日時や会場は、都合で変わる場合があります。変更は相談会の公式ページで知らされます。

遠くに住む人向けの見回り

清瀬市シルバー人材センターは、遠くに住む空き家の所有者に向けて「空き家見回りサービス」を行っています。会員が空き家を定期的に見回り、様子を報告します。

市とシルバー人材センターは、2024年12月26日(令和6年12月26日)に「空家等の適正管理に関する協定」を結んでいます。

耐震改修と除却の助成は受付が終わっています

清瀬市木造住宅耐震改修等助成は、2026年度(令和8年度)の分が予算額に達し、受付を終えています。

制度 出る額 上限
耐震改修の助成 費用の2分の1以内 100万円
除却の助成 費用の2分の1以内 100万円
  • 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前
  • 構造:木造住宅
  • 居住:延べ床面積の2分の1以上を現に居住用
  • 賃貸:賃貸住宅は対象外

7次の一歩(まず 1 つ)

  • 「清瀬市の親の家が空き家です。遠くに住む子でも相談できますか」「次の相談会の予約はまだ取れますか」の2つを、上の「相談会の公式ページ」に載っている連絡先で、NPO法人空家・空地管理センターに聞く(約10分)

8用語の説明

  • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
  • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
  • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
  • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。

9関連

10出典

11このページについて

このページは、清瀬市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

12注意

個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。制度は変更されることがあります。このページは清瀬市の公式サイトではありません。最新の情報は清瀬市の公式ページで確認してください。