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  • 福生市の実家の相続や売却を、1か所で聞ける都の窓口

    1この制度で分かること

    福生市にある実家が、この先空き家になりそうだと感じはじめた方へ。相続のこと、売るか貸すか、誰が管理するか。どこに聞けばよいか分からないまま、手が止まっている方に向けたページです。

    「東京都空き家ワンストップ相談窓口」は、東京都が設置する空き家の相談窓口です。相続・売却・賃貸・管理・住み替えを1か所で相談でき、内容に応じて専門家・専門事業者の紹介まで受けられます。

    相続した土地や家には、相続の開始と取得を知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。何から手をつけるかを決める最初の相談先として、この窓口があります。

    先に、いちばん大事なことを 1 つ。 相談できる人には、相続や転居などで空き家を持つことが見込まれる人とその関係者も含まれます。まだ親御さんの名義のままでも、相談できる場合があります。

    国の制度・税とあわせて

    2金額と条件

    出る金額

    制度 出る額 上限
    東京都空き家ワンストップ相談窓口 相談と専門家・専門事業者の紹介 自治体に確認してください
    木造住宅耐震診断助成金 耐震診断の費用の3分の2以内 10万円
    木造住宅耐震改修等助成金 耐震改修等の費用の5分の4以内 115万円
    空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除 譲渡所得から控除 3,000万円

    木造住宅耐震改修等助成金は、建替工事の場合、そのうち補強工事費用相当分が対象です。

    相談の費用は、下の「確認する方法」にある東京都の窓口の電話で確かめてください。

    対象になる家

    • 窓口の相談:東京都内にある空き家
    • 耐震の助成の築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に新築
    • 耐震の助成の構造:木造2階建て以下の戸建て住宅
    • 木造住宅耐震診断助成金・木造住宅耐震改修等助成金の居住:延べ床面積の2分の1以上が所有者の住居
    • 耐震改修等の診断:評点が1.0未満
    • 賃貸:耐震の助成では対象外

    空き家になった家が耐震の助成の対象になるかは、まちづくり計画課 計画係に、下の「確認する方法」で聞いてください。

    3期限と申請の流れ

    1 つだけある日付

    期限:記載なし(確認日 2026-09-21)

    期限を過ぎた場合の扱いは、東京都の窓口か、市のまちづくり計画課 住宅係に、下の「確認する方法」のどれかで聞いてください。

    申請の順番

    この窓口での相談の順番は、市のページに書かれていません。順番は、市の公式ページか、下の「確認する方法」にある東京都の窓口の電話で確かめてください。

    この窓口の内容についての問い合わせは、市ではなく直接、東京都にします。

    確認する方法

    • 東京都の窓口:東京都空き家ワンストップ相談窓口(電話 0120-776-735、平日9時から18時まで)
    • 市の窓口:都市建設部 まちづくり計画課 住宅係(東京都福生市本町5)
    • 市の電話:042-551-1961(まちづくり計画課 住宅係)
    • 耐震の助成の電話:042-551-1952(まちづくり計画課 計画係)
    • 公式ページ:東京都空き家ワンストップ相談窓口について

    4対象になる人・ならない人

    相談できるのは、次のどちらかに当たる人です。

    1. 都内の所有者:東京都内にある空き家の所有者
    2. 都民の所有者:東京都外にある空き家を所有する都民
    • 見込み:どちらも、相続や転居などで空き家を所有することが見込まれる人と、その関係者を含みます

    あなたが対象になるかは、場合によって異なります。上の「確認する方法」にある東京都の窓口の電話で聞いてください。

    5対象者チェックリスト

    電話の前に、次の3つを「はい/いいえ」で確かめます。1つでも「はい」なら、相談できる場合があります。

    • 実家は東京都内(福生市)にあり、あなたか親御さんが持っている(はい/いいえ)
    • あなたは東京都に住んでいて、都外に空き家を持っている(はい/いいえ)
    • 相続や転居などで、これから空き家を持つことが見込まれる、またはその関係者である(はい/いいえ)

    相談できる主な内容は、次のとおりです。

    • 空き家の相続
    • 空き家の売却
    • 空き家の賃貸
    • 空き家の管理
    • 空き家の住み替え

    6福生市ならではの注意点

    福生市のページには、この窓口の内容は「直接、東京都へお問合せください」とあります。市のページの問い合わせ先は、都市建設部 まちづくり計画課 住宅係です。

    市の耐震診断と耐震改修等の助成は、市内にある木造2階建て以下の戸建て住宅が対象です。1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に新築された家に限られます。申請の前に事前の相談が要り、問い合わせ先はまちづくり計画課 計画係です。

    市の耐震診断と耐震改修等の助成は「年度ごとの予算の上限に達した時点で、申請受付を終了いたします」と書かれています。

    相続した空き家を売ったときの税の特例では、確定申告で被相続人居住用家屋等確認書を出します。福生市では、確認書の交付まで1週間から2週間程度かかります。特例を使えるかどうかは、納税地を管轄する税務署に問い合わせます。

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 「親の家はまだ親の名義ですが、相談できますか」「相談に費用はかかりますか」の2つを、下の「確認する方法」にある東京都の窓口で聞く(約 10 分)

    8用語の説明

    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
    • 相続登記の申請義務の施行日:相続登記の申請が義務になった日。
    • 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。
    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
    • 譲渡所得:土地や家を売って得た利益。売った金額から、買った金額と費用を引いたもの。
    • 被相続人居住用家屋等確認書:空き家の特別控除を受けるために、市区町村が発行する確認の書類。
    • 税務署:所得税や相続税など国の税金を扱う役所。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、福生市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。制度は変更されることがあります。このページは福生市の公式サイトではありません。最新の情報は福生市の公式ページで確認してください。

  • 清瀬市の実家が空き家に。まず相談できる窓口

    1この制度で分かること

    清瀬市にある実家が空いたままで、「売るか、貸すか、壊すか。まず、誰に聞けばいいのか」で止まっている方へ。

    清瀬市は、空き家の困りごとをまとめて相談できる先として、専門家の団体を案内しています。市が協定を結んだ団体は、NPO法人空家・空地管理センターです。

    相続した土地や家には、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。

    先に、いちばん大事なことを 1 つ。 相談にのるのは、市と組んだ専門家の団体です。無料の個別相談会も、申込み先はNPO法人空家・空地管理センターで、清瀬市は申込み先ではありません。

    国の制度・税とあわせて

    2金額と条件

    出る金額

    相談先 相談の費用
    空き家等に関する相談窓口 下の「確認する方法」で確認
    空き家と相続の無料個別相談会 無料
    空き家見回りサービス 有料

    相談窓口の費用は、下の「確認する方法」のどれかで市に確認してください。見回りサービスの料金は、シルバー人材センターに直接聞く形です。

    相談できる人

    • 所有:空き家等を所有または管理している人
    • 内容:空き家等のいろいろな困りごと

    空き家等の困りごとを、1か所でまとめて相談できます。

    3期限と申請の流れ

    期限

    期限:記載なし(確認日 2026-09-21)

    期限後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで市に聞いてください。

    確認する方法

    清瀬市の担当は、都市計画課計画係です。

    相談会の予約先の電話番号は、相談会の公式ページに載っています。

    申請の順番

    相談会なら、あなたが動くのは3回(1・2・3)です。

    1. あなた団体に連絡して予約する
    2. あなた開催日に会場へ行く
    3. あなた相談員に45分相談する

    相談会は各日先着6組で、事前の予約が要ります。予約の連絡先は、市ではなくNPO法人空家・空地管理センターです。

    NPO法人空家・空地管理センターの相談窓口は、午前9時から午後5時まで受け付けています。長期連休と年末年始のほかは、年中無休です。

    4対象になる人・ならない人

    • 相談窓口:空き家等を所有または管理する人
    • 相談会の住まい:清瀬市と近くの地域に住む人
    • 相談会の所有:空き家を所有する人、所有する予定の人
    • 見回りの所有:遠くに住む空き家の所有者

    遠くに住む子の立場でも、相談できる場合があります。下の「確認する方法」のどれかで、市に確認してください。

    5対象者チェックリスト

    清瀬市のページの条件を、「はい/いいえ」で答えられる形にしました。「はい」なら、その相談先の対象に入る場合があります。

    • 空き家等を所有または管理していますか → はいなら、相談窓口
    • 清瀬市か近くの地域に住んでいて、空き家を所有しているか所有する予定ですか → 無料個別相談会の対象として、市のページに載っている条件です。当てはまるかは、申込み先のNPO法人空家・空地管理センターに確認してください
    • 空き家から遠いところに住む、空き家の所有者ですか → はいなら、空き家見回りサービス

    清瀬市のページが案内する相談窓口は、次のとおりです。

    相談先 市との関係 受付
    NPO法人空家・空地管理センター 協定を結んだ団体 午前9時から午後5時
    一般社団法人日本空家対策協議会 覚書を交わした団体 平日の午前9時から午後6時
    東京都空き家ワンストップ相談窓口 清瀬市のページが「東京都の相談窓口(委託団体)」として案内 清瀬市のページに記載なし

    6清瀬市ならではの注意点

    無料個別相談会の日程

    清瀬市の「空き家と相続の無料個別相談会」は、市と連携する専門家団体の相談員が、空き家の管理・解体・相続・利活用の相談にのります。開催日は次の6回です。

    1. 2026年5月28日(令和8年5月28日)
    2. 2026年7月21日(令和8年7月21日)
    3. 2026年9月25日(令和8年9月25日)
    4. 2026年11月17日(令和8年11月17日)
    5. 2027年1月28日(令和9年1月28日)
    6. 2027年3月9日(令和9年3月9日)

    確認日(2026-09-21)の時点で、1 と 2 は開催済みです。

    日時や会場は、都合で変わる場合があります。変更は相談会の公式ページで知らされます。

    遠くに住む人向けの見回り

    清瀬市シルバー人材センターは、遠くに住む空き家の所有者に向けて「空き家見回りサービス」を行っています。会員が空き家を定期的に見回り、様子を報告します。

    市とシルバー人材センターは、2024年12月26日(令和6年12月26日)に「空家等の適正管理に関する協定」を結んでいます。

    耐震改修と除却の助成は受付が終わっています

    清瀬市木造住宅耐震改修等助成は、2026年度(令和8年度)の分が予算額に達し、受付を終えています。

    制度 出る額 上限
    耐震改修の助成 費用の2分の1以内 100万円
    除却の助成 費用の2分の1以内 100万円
    • 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前
    • 構造:木造住宅
    • 居住:延べ床面積の2分の1以上を現に居住用
    • 賃貸:賃貸住宅は対象外

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 「清瀬市の親の家が空き家です。遠くに住む子でも相談できますか」「次の相談会の予約はまだ取れますか」の2つを、上の「相談会の公式ページ」に載っている連絡先で、NPO法人空家・空地管理センターに聞く(約10分)

    8用語の説明

    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
    • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、清瀬市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。制度は変更されることがあります。このページは清瀬市の公式サイトではありません。最新の情報は清瀬市の公式ページで確認してください。