1この制度で分かること
福生市にある実家が、この先空き家になりそうだと感じはじめた方へ。相続のこと、売るか貸すか、誰が管理するか。どこに聞けばよいか分からないまま、手が止まっている方に向けたページです。
「東京都空き家ワンストップ相談窓口」は、東京都が設置する空き家の相談窓口です。相続・売却・賃貸・管理・住み替えを1か所で相談でき、内容に応じて専門家・専門事業者の紹介まで受けられます。
相続した土地や家には、相続の開始と取得を知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。何から手をつけるかを決める最初の相談先として、この窓口があります。
先に、いちばん大事なことを 1 つ。 相談できる人には、相続や転居などで空き家を持つことが見込まれる人とその関係者も含まれます。まだ親御さんの名義のままでも、相談できる場合があります。
国の制度・税とあわせて
- 相続登記(家の名義を変える) → 相続した不動産の名義を 3 年以内に法務局で変えます(2024 年 4 月から義務)。
- 固定資産税の住宅用地の軽減 → 家が建っている土地は固定資産税が軽くなっています(200 ㎡まで 6 分の 1)。
2金額と条件
出る金額
| 制度 | 出る額 | 上限 |
|---|---|---|
| 東京都空き家ワンストップ相談窓口 | 相談と専門家・専門事業者の紹介 | 自治体に確認してください |
| 木造住宅耐震診断助成金 | 耐震診断の費用の3分の2以内 | 10万円 |
| 木造住宅耐震改修等助成金 | 耐震改修等の費用の5分の4以内 | 115万円 |
| 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から控除 | 3,000万円 |
木造住宅耐震改修等助成金は、建替工事の場合、そのうち補強工事費用相当分が対象です。
相談の費用は、下の「確認する方法」にある東京都の窓口の電話で確かめてください。
対象になる家
- 窓口の相談:東京都内にある空き家
- 耐震の助成の築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に新築
- 耐震の助成の構造:木造2階建て以下の戸建て住宅
- 木造住宅耐震診断助成金・木造住宅耐震改修等助成金の居住:延べ床面積の2分の1以上が所有者の住居
- 耐震改修等の診断:評点が1.0未満
- 賃貸:耐震の助成では対象外
空き家になった家が耐震の助成の対象になるかは、まちづくり計画課 計画係に、下の「確認する方法」で聞いてください。
3期限と申請の流れ
1 つだけある日付
期限:記載なし(確認日 2026-09-21)
期限を過ぎた場合の扱いは、東京都の窓口か、市のまちづくり計画課 住宅係に、下の「確認する方法」のどれかで聞いてください。
申請の順番
この窓口での相談の順番は、市のページに書かれていません。順番は、市の公式ページか、下の「確認する方法」にある東京都の窓口の電話で確かめてください。
この窓口の内容についての問い合わせは、市ではなく直接、東京都にします。
確認する方法
- 東京都の窓口:東京都空き家ワンストップ相談窓口(電話 0120-776-735、平日9時から18時まで)
- 市の窓口:都市建設部 まちづくり計画課 住宅係(東京都福生市本町5)
- 市の電話:042-551-1961(まちづくり計画課 住宅係)
- 耐震の助成の電話:042-551-1952(まちづくり計画課 計画係)
- 公式ページ:東京都空き家ワンストップ相談窓口について
4対象になる人・ならない人
相談できるのは、次のどちらかに当たる人です。
- 都内の所有者:東京都内にある空き家の所有者
- 都民の所有者:東京都外にある空き家を所有する都民
- 見込み:どちらも、相続や転居などで空き家を所有することが見込まれる人と、その関係者を含みます
あなたが対象になるかは、場合によって異なります。上の「確認する方法」にある東京都の窓口の電話で聞いてください。
5対象者チェックリスト
電話の前に、次の3つを「はい/いいえ」で確かめます。1つでも「はい」なら、相談できる場合があります。
- 実家は東京都内(福生市)にあり、あなたか親御さんが持っている(はい/いいえ)
- あなたは東京都に住んでいて、都外に空き家を持っている(はい/いいえ)
- 相続や転居などで、これから空き家を持つことが見込まれる、またはその関係者である(はい/いいえ)
相談できる主な内容は、次のとおりです。
- 空き家の相続
- 空き家の売却
- 空き家の賃貸
- 空き家の管理
- 空き家の住み替え
6福生市ならではの注意点
福生市のページには、この窓口の内容は「直接、東京都へお問合せください」とあります。市のページの問い合わせ先は、都市建設部 まちづくり計画課 住宅係です。
市の耐震診断と耐震改修等の助成は、市内にある木造2階建て以下の戸建て住宅が対象です。1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に新築された家に限られます。申請の前に事前の相談が要り、問い合わせ先はまちづくり計画課 計画係です。
市の耐震診断と耐震改修等の助成は「年度ごとの予算の上限に達した時点で、申請受付を終了いたします」と書かれています。
相続した空き家を売ったときの税の特例では、確定申告で被相続人居住用家屋等確認書を出します。福生市では、確認書の交付まで1週間から2週間程度かかります。特例を使えるかどうかは、納税地を管轄する税務署に問い合わせます。
7次の一歩(まず 1 つ)
- 「親の家はまだ親の名義ですが、相談できますか」「相談に費用はかかりますか」の2つを、下の「確認する方法」にある東京都の窓口で聞く(約 10 分)
8用語の説明
- 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
- 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
- 相続登記の申請義務の施行日:相続登記の申請が義務になった日。
- 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。
- 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
- 譲渡所得:土地や家を売って得た利益。売った金額から、買った金額と費用を引いたもの。
- 被相続人居住用家屋等確認書:空き家の特別控除を受けるために、市区町村が発行する確認の書類。
- 税務署:所得税や相続税など国の税金を扱う役所。
9関連
10出典
- 福生市ウェブサイト「東京都空き家ワンストップ相談窓口について」、福生市ウェブサイトの利用条件(2026年9月21日に利用)
- 福生市ウェブサイト「建築物の耐震診断及び耐震改修等にかかる費用の一部を助成します」、福生市ウェブサイトの利用条件(2026年9月21日に利用)
- 福生市ウェブサイト「空き家の3,000万円特別控除に係る確認書の交付について」、福生市ウェブサイトの利用条件(2026年9月21日に利用)
- 上記を加工して作成(実家どうする)
- 法令:不動産登記法第76条の2第1項(e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123)
- 最終確認日:2026-09-21
11このページについて
このページは、福生市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。
12注意
個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。制度は変更されることがあります。このページは福生市の公式サイトではありません。最新の情報は福生市の公式ページで確認してください。