タグ: 解体・除却の助成

  • 清瀬市の解体助成(上限100万円)2026年度は受付終了

    1この制度で分かること

    清瀬市にある実家を「壊して更地にしようか」と考えはじめた方へ。

    清瀬市には、古い木造の家を壊す工事に、費用の2分の1以内を出す助成があります。上限額は100万円です。

    ただし2026年度(令和8年度)は、予算額に達したため受付を終えています。

    相続した土地や家には、相続登記を申請する義務があります。

    先に、いちばん大事なことを 1 つ。 対象は、延べ床面積の2分の1以上を「現に居住用」にしている住宅です。だれも住んでいない実家が当てはまるかは、下の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。

    直すか壊すかを比べる

    国の制度・税とあわせて

    2金額と条件

    出る金額

    制度 出る額 上限
    除却(家の全部を取り壊す工事) 工事費の2分の1以内 100万円
    耐震改修(上部構造評点を1.0以上にする工事) 工事費の2分の1以内 100万円

    どちらも、消費税の分は除きます。千円未満は切り捨てです。

    ブロック塀や残置物の撤去など、壊す工事に直接必要でない費用は対象外です。

    対象になる家

    • 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建築
    • 構造:木造
    • 居住:延べ床面積の2分の1以上を現に居住用
    • 賃貸:賃貸住宅でない
    • 診断:上部構造評点が1.0未満

    3期限と申請の流れ

    1 つだけある日付

    期限:記載なし(確認日 2026-09-21)

    清瀬市のページによると、2026年度(令和8年度)は予算額に達したため、受付は終了しています。

    予算には限りがあり、上限に達すると受付を終えます。受付は申込みの順で、事前相談の順ではありません。

    次の年度の受付があるかは、下の「確認する方法」のどれかで都市計画課に聞いてください。

    申請の順番

    清瀬市のページから分かる、あなたが動く回数は2回(1・2)です。その先の手順は、市のページの「助成手続の流れ」(PDF)に載っています。

    1. あなた申込みの前に、都市計画課に相談する
    2. あなた申込みをする(申込みの順に受付)

    申込みの前に、都市計画課への相談が要ります。

    確認する方法

    • 窓口:都市計画課(東京都清瀬市中里5-842)
    • 電話:042-497-2093
    • ファクス:042-492-2415
    • 問い合わせフォーム:公式ページの問い合わせフォームから(ページ末尾)
    • 公式ページ:清瀬市木造住宅耐震改修等助成

    4対象になる人・ならない人

    • 所有:住宅の所有者
    • 共有:共有するすべての人が合意した代表者
    • 市税:滞納していない
    • 回数:助成は1つの住宅に1回限り

    当てはまるかは、家ごとに違う場合があります。上の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。

    5対象者チェックリスト

    相談の前に、次の7つを「はい」か「いいえ」で確かめられます。

    • 1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建てた家ですか
    • 木造の家ですか
    • 延べ床面積の2分の1以上を、住まいとして使っていますか
    • 賃貸住宅ではない家ですか
    • 耐震診断の上部構造評点は1.0未満ですか
    • 申請する人は所有者(共有なら、共有するすべての人が合意した代表者)ですか
    • 市税の滞納はありませんか

    すべて「はい」なら、対象になる場合があります。上の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。

    6清瀬市ならではの注意点

    耐震診断は、市が示す機関のものが条件です。1つは、木造住宅耐震診断助成金交付要綱に基づく助成を受けた家です。もう1つは、一般社団法人東京都建築士事務所協会北部支部に属する建築士事務所などの診断を受けた家です。

    清瀬市は、NPO法人空家・空地管理センターと協定を結んでいます。市のページ「空き家等に関する相談窓口」では、清瀬市の相談窓口として案内されています。

    「空き家と相続の無料個別相談会」は、2026年度に6回あります。専門家団体の相談員が、空き家の管理・解体・相続・利活用の相談に無料で応じます。各日先着6組(1組45分)で、事前の予約が要ります。

    相談会の申込み先はNPO法人空家・空地管理センターです。清瀬市は申込み先ではありません。

    清瀬市シルバー人材センターは、遠くに住む空き家の所有者に向けて「空き家見回りサービス」を行っています。会員が空き家を定期的に見回り、様子を報告します。有料です。

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 都市計画課に、上の「確認する方法」の電話か問い合わせフォームで2つを聞く。「だれも住んでいない実家ですが対象になりますか」「次の年度も受付はありますか」(約10分)

    8用語の説明

    • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
    • 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、清瀬市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。制度は変更されることがあります。このページは清瀬市の公式サイトではありません。最新の情報は清瀬市の公式ページで確認してください。

  • 国分寺市で建て替え前に壊す費用、上限70万円が出ます

    1この制度で分かること

    国分寺市にある実家を「壊して、建て替えようか」と考えはじめた方へ。

    市の「建替えに伴う除却」の助成は、除却工事にかかる費用(税込)の10分の8が出ます。上限額は70万円で、交付申請は2027年1月29日(令和9年1月29日)までです。

    この助成を申請できるのは、家屋の所有者です。

    先に、いちばん大事なことを 1 つ。 市から「助成金交付決定通知書」が届く前に工事の契約をすると、助成の対象外です。建て替えでは、壊す工事だけでなく新築工事の契約も、通知が届いてから結びます。

    先に受ける診断(無料)

    直すか壊すかを比べる

    国の制度・税とあわせて

    相続で土地や家を受け継いだ人には、相続登記を申請する義務があります。

    2金額と条件

    出る金額

    制度 出る額 上限
    建替えに伴う除却 除却工事費(税込)の10分の8 70万円
    除却(取壊しのみ) 工事費(税込)の3分の1 70万円

    どちらも、助成の対象になる工事費用は1平方メートルあたり39,900円が上限です。

    「除却(取壊しのみ)」は、建て替えず、基礎を含む建物全てを壊す工事の区分です。

    対象になる家

    • 築年:1981年(昭和56年)5月以前に建てた住宅
    • 診断:市の耐震診断で上部構造評点が1.0未満
    • 所有:申請する人が家屋の所有者

    3期限と申請の流れ

    守る日付

    交付申請の期限は2027年1月29日(令和9年1月29日)です。受付は2026年4月1日(令和8年4月1日)に始まっています。

    建て替えでは、申請から新築工事の完了までを2027年3月9日(令和9年3月9日)までに終える決まりです。期限後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで市に聞いてください。

    申請の順番

    あなたが動くのは 4 回(1・2・4・5)です。3 と 6 は市からの通知を待つだけです。

    1. あなた市の耐震診断を受ける
    2. あなた交付申請書を都市づくり課に出す
    3. 市交付決定通知書が届く(待つだけ)
    4. あなた壊す工事と新築工事の契約をする
    5. あなた完了報告書を市に出す
    6. 市審査のうえ助成金を交付する(待つだけ)

    契約は、3 の通知が届いてからです。順番を入れかえると対象外になります。

    確認する方法

    問い合わせ先は、都市企画部 都市づくり課 住宅対策担当です。

    4対象になる人・ならない人

    • 所有:市の耐震診断で耐震性がないとされた家屋の所有者が対象
    • 築年:1981年(昭和56年)5月より後に建てた住宅は対象外
    • 契約:交付決定通知書が届く前に契約した場合は対象外

    親御さんの家が当てはまるかは、家ごとに違う場合があります。上の「確認する方法」のどれかで市に確認してください。

    5対象かどうかのチェックリスト

    この助成は、診断、申請、通知、契約の順に進みます。いまどこにいるかが分かると、次にすることが決めやすくなります。次の5つに「はい」か「いいえ」で答えてみてください。

    • 家を建てたのは1981年(昭和56年)5月以前か
    • 申請する人が、家屋の所有者か
    • 市の耐震診断を受けたか
    • 診断で上部構造評点が1.0未満と出たか
    • 壊す工事と新築工事の契約を、まだ結んでいないか

    建てた年が1981年(昭和56年)5月より後の場合と、通知の前に契約を結んだ場合は、対象外です。「市の耐震診断を受けたか」が「いいえ」なら、これから診断を受けられるかを聞きます。上の「確認する方法」のどれかで市に確認してください。

    6国分寺市ならではの注意点

    国分寺市のこの助成は、市の耐震診断で「耐震性がない」と出ることが前提です。

    市の耐震診断は、市に登録された耐震診断士が来て調べる仕組みで、費用は無料です。診断の対象は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた木造住宅の所有者などです。

    相続・片付け・解体・売買の悩みは、国分寺市空き家相談員制度でまとめて相談できます。相談は基本的に無料です。

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 都市づくり課に電話か問い合わせフォームで、「建替えに伴う除却の受付は続いていますか」「この家は市の耐震診断の対象になりますか」の2つを聞く(約10分)

    8用語の説明

    • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
    • 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。
    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
    • 助成金:条件を満たす人に、市区町村が費用の一部を出す仕組み。多くは工事の前に申請が要る。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、国分寺市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    • 個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。
    • 制度は変更されることがあります。
    • このページは国分寺市の公式サイトではありません。最新の情報は国分寺市の公式ページで確認してください。
  • 国分寺市で家を壊す費用、3分の1(上限70万円)が出ます

    1この制度で分かること

    国分寺市にある実家を「壊して更地にしようか」と考えはじめた方へ。古い木造の家なら、取り壊しの費用に市の助成金が出る場合があります。

    出るのは工事にかかる費用(税込)の3分の1で、上限額は70万円です。交付申請の期限は2027年1月29日(令和9年1月29日)です。

    相続した家なら、相続登記の申請も義務になっています。

    先に、いちばん大事なことを 1 つ。 取り壊しの前に、市の耐震診断を受けることが条件です。対象は1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅です。

    先に受ける診断(無料)

    国の制度・税とあわせて

    2金額と条件

    出る金額

    制度 出る額 上限
    除却(取壊しのみ) 工事にかかる費用(税込)の3分の1 70万円
    建替えに伴う除却 除却工事にかかる費用(税込)の10分の8 70万円

    どちらも、助成の対象になる工事費用は1平方メートルあたり39,900円までです。

    建て替えるために取り壊すときは、工事区分が「建替えに伴う除却」になります。新築工事の契約も、交付決定の後に結びます。

    対象になる家

    対象は、1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅です。

    そのうえで、市の耐震診断で「上部構造評点が1.0未満」と出た家が対象です。耐震性がない、という結果です。

    市の耐震診断は、市に登録された診断士が来て行います。費用は無料です。

    3期限と申請の流れ

    2 つの日付(申請と完了報告)

    • 交付申請:2027年1月29日(令和9年1月29日)まで。耐震診断の申込みも同じ日までです。
    • 工事完了の報告:2027年3月9日(令和9年3月9日)まで。申請から工事の完了までを、この日までに終えます。

    期限を過ぎた後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで市に聞いてください。

    申請の順番

    あなたが動くのは4回(1・2・4・5)です。3と6は市からの通知を待つだけです。

    1. あなた市の耐震診断を申し込み、受ける
    2. あなた交付申請書を都市づくり課に出す
    3. 市交付決定通知書が届く(待つだけ)
    4. あなた業者と契約し、工事をする
    5. あなた完了報告書と添付書類を市に出す
    6. 市確定の通知と助成金の交付(待つだけ)

    4の契約は、3の通知書が届いてからです。届く前に契約すると、助成金の対象外です。

    5のときに、請求書と口座振替依頼書も準備します。請求書の「請求日」は、交付確定日以降の日付にします。

    耐震診断の申込みには、「耐震診断士派遣申請書」と、建築年などが分かる書類が1つ要ります。固定資産評価証明書(家屋)、建物登記事項証明書、建築確認済証のどれかです。

    確認する方法

    4対象になる人・ならない人

    対象になるのは、次の3つにあてはまる家屋の所有者です。

    1. 築年:1981年5月(昭和56年5月)以前
    2. 診断:市の耐震診断で耐震性がない
    3. 所有:申し込む人が家屋の所有者

    対象にならないのは、次の3つのときです。

    1. 築年:1981年5月(昭和56年5月)より後
    2. 診断:市の耐震診断を受けていない
    3. 契約:交付決定通知書が届く前に契約した

    建物が共有名義なら、耐震診断の申込みに、共有しているすべての人の同意書と、その人たちの名前が分かる書類が要ります。

    名義が親御さんのままの家の扱いは、上の「確認する方法」のどれかで都市づくり課に確認してください。

    5対象者チェックリスト

    次の4つを「はい/いいえ」で確かめます。

    1. 1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅ですか
    2. 市の耐震診断で、上部構造評点が1.0未満という結果でしたか
    3. 申し込む人は、その家屋の所有者ですか
    4. 工事の契約は、交付決定通知書が届いてから結ぶ予定ですか

    4つとも「はい」なら、対象になる場合があります。1つ目が「いいえ」なら、取り壊しの助成は対象外です。2つ目がまだなら、耐震診断の申込みから始めます。

    6国分寺市ならではの注意点

    国分寺市の取り壊しの助成は、木造住宅の耐震化を進める制度の一部です。そのため、出発点は市の耐震診断です。

    市の耐震診断は、1981年6月から2000年5月(昭和56年6月から平成12年5月)までに在来軸組工法で建てた木造住宅も対象です。ただし、取り壊しの助成は1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅だけです。

    鉄骨などとの混構造の家は、診断ができない場合があります。

    建て替えるなら「建替えに伴う除却」が使えます。壊すか決めかねているなら、国分寺市空き家相談員制度があります。相続・片付け・解体・売買の相談に、市の空き家相談員がまとめて対応します。相談は基本的に無料で、仕事を頼むと有料になることがあります。

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 都市づくり課 住宅対策担当に「1981年5月以前に建てた木造の実家ですが、耐震診断の対象になりますか。受付は続いていますか」の2つを、電話か問い合わせフォームで聞く(約10分)

    8用語の説明

    • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
    • 補助金:条件を満たす人に、市区町村が費用の一部を出す仕組み。多くは工事の前に申請が要る。
    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
    • 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。
    • 登記事項証明書:土地や建物の持ち主や面積などが書かれた、法務局が発行する証明書。
    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、国分寺市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    • 個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。
    • 制度は変更されることがあります。
    • このページは国分寺市の公式サイトではありません。最新の情報は国分寺市の公式ページで確認してください。