カテゴリー: 国分寺市

  • 国分寺市の実家を売るとき、3,000万円控除に使う確認書

    1この制度で分かること

    親御さんが一人で住んでいた国分寺市の家を、相続のあとに「売ろうか」と考えはじめた方へ。

    条件がそろえば、売ったときの譲渡所得から3,000万円を差し引けます。相続人の数が3人以上の場合は、2,000万円です。

    相続した土地や家には、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。

    控除を受けるには、確定申告で出す書類の1つとして、市の「被相続人居住用家屋等確認書」が要ります。交付手数料は無料です。

    分かれ目は、家を建てた時期と、住んでいた人です。 1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建てた家で、親御さんが相続の直前まで住み、ほかに住む人がいなかったことが条件です。

    国の制度・税とあわせて

    2金額と条件

    出る金額

    項目 内容
    控除額 3,000万円
    相続人が3人以上 2,000万円
    確認書の交付手数料 無料

    控除額は、税金を計算するときに譲渡所得から差し引く額です。

    対象になる家

    • 場所:国分寺市内にある家とその敷地
    • 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前
    • 売った金額:1億円以下

    3期限と申請の流れ

    1 つだけある日付

    期限:記載なし(確認日 2026-09-21)

    売る時期には条件があります。市のページの言葉では「相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した。」です。

    期限後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで市に聞いてください。

    申請の順番(ここがいちばん大事です)

    あなたが動くのは 5 回(1・2・3・5・6)です。4 は市からの電話を待つだけです。

    1. あなた市のページから申請様式を入手する
    2. あなた必要書類をそろえる
    3. あなた窓口に持ち込むか、郵送で出す
    4. 市用意ができたら電話で知らせる(待つだけ)
    5. あなた窓口で確認書を受け取る
    6. あなた確定申告で確認書などを出す

    申請から交付までは、通常は10日程度かかります。書類に不備があると、さらに時間がかかることがあります。

    郵送で受け取りたいときは、申請のときに切手を貼った返信用封筒を付けます。

    様式は売った形で選ぶ

    2024年1月1日(令和6年1月1日)以降に売った場合の様式は、売った形で3つあります。

    1. 家(その敷地を含む)を売った:様式1-1
    2. 除却のあとの敷地を売った:様式1-2
    3. 売ったあとに耐震改修か除却をした:様式1-3

    確認する方法

    4対象になる人・ならない人

    • 居住:親御さんが相続の直前まで住んでいた
    • 同居:相続の直前、ほかに住む人がいなかった
    • 使い方:相続から売るまで、事業・貸付け・居住に使っていない
    • 申請:相続人ごとに申請する

    確認書が要る相続人が何人かいるときは、それぞれが申請書類を出します。

    親御さんが相続の直前まで老人ホームなどに入っていた場合も、控除の対象になることがあります。

    あなたの家が当てはまるかは、判断が分かれる場合があります。上の「確認する方法」で市に聞くか、税務署に確認してください。

    5当てはまるかのチェックリスト

    市のページにある主な要件を、「はい」「いいえ」で答えられる形にしました。全部が「はい」なら、確認書の対象になる場合があります。

    • 家は国分寺市内にありますか
    • 家は1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建てたものですか
    • 親御さんは、相続の直前までその家に住んでいましたか
    • 相続の直前、その家に住んでいたのは親御さんだけでしたか
    • 相続の時から売る時まで、事業・貸し出し・住まいに使わずにいましたか
    • 売る時期は「相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」ですか
    • 売った金額は1億円以下ですか

    「いいえ」が1つでもあるときや、答えに迷うときは、上の「確認する方法」で都市づくり課に聞いてください。

    6国分寺市ならではの注意点

    国分寺市が確認書を出すのは、市内にある家だけです。

    どこに何を相談すればよいか分からないときは、「国分寺市空き家相談員制度」があります。相続・片付け・解体・売買などの相談に、空き家相談員がまとめて対応します。

    相談は基本的に無料です。専門家の紹介など、具体的な仕事を頼むと有料になることがあります。

    売る相手を探す段階では、「国分寺市空き家バンク」もあります。空き家を貸したい・売りたい人と、借りたい・買いたい人を結びつける取組です。

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 都市づくり課 住宅対策担当に、電話か問い合わせフォームで「相続した市内の家は1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前の建物です。確認書の対象になりますか」「売った形に合う様式はどれですか」の2つを聞く(約 10 分)

    8用語の説明

    • 譲渡所得:土地や家を売って得た利益。売った金額から、買った金額と費用を引いたもの。
    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 被相続人居住用家屋等確認書:空き家の特別控除を受けるために、市区町村が発行する確認の書類。
    • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
    • 税務署:所得税や相続税など国の税金を扱う役所。
    • 空き家バンク:市区町村が、空き家を売りたい人・貸したい人と使いたい人をつなぐ登録の仕組み。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、国分寺市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。

    制度は変更されることがあります。

    このページは国分寺市の公式サイトではありません。最新の情報は国分寺市の公式ページで確認してください。

  • 国分寺市で建て替え前に壊す費用、上限70万円が出ます

    1この制度で分かること

    国分寺市にある実家を「壊して、建て替えようか」と考えはじめた方へ。

    市の「建替えに伴う除却」の助成は、除却工事にかかる費用(税込)の10分の8が出ます。上限額は70万円で、交付申請は2027年1月29日(令和9年1月29日)までです。

    この助成を申請できるのは、家屋の所有者です。

    先に、いちばん大事なことを 1 つ。 市から「助成金交付決定通知書」が届く前に工事の契約をすると、助成の対象外です。建て替えでは、壊す工事だけでなく新築工事の契約も、通知が届いてから結びます。

    先に受ける診断(無料)

    直すか壊すかを比べる

    国の制度・税とあわせて

    相続で土地や家を受け継いだ人には、相続登記を申請する義務があります。

    2金額と条件

    出る金額

    制度 出る額 上限
    建替えに伴う除却 除却工事費(税込)の10分の8 70万円
    除却(取壊しのみ) 工事費(税込)の3分の1 70万円

    どちらも、助成の対象になる工事費用は1平方メートルあたり39,900円が上限です。

    「除却(取壊しのみ)」は、建て替えず、基礎を含む建物全てを壊す工事の区分です。

    対象になる家

    • 築年:1981年(昭和56年)5月以前に建てた住宅
    • 診断:市の耐震診断で上部構造評点が1.0未満
    • 所有:申請する人が家屋の所有者

    3期限と申請の流れ

    守る日付

    交付申請の期限は2027年1月29日(令和9年1月29日)です。受付は2026年4月1日(令和8年4月1日)に始まっています。

    建て替えでは、申請から新築工事の完了までを2027年3月9日(令和9年3月9日)までに終える決まりです。期限後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで市に聞いてください。

    申請の順番

    あなたが動くのは 4 回(1・2・4・5)です。3 と 6 は市からの通知を待つだけです。

    1. あなた市の耐震診断を受ける
    2. あなた交付申請書を都市づくり課に出す
    3. 市交付決定通知書が届く(待つだけ)
    4. あなた壊す工事と新築工事の契約をする
    5. あなた完了報告書を市に出す
    6. 市審査のうえ助成金を交付する(待つだけ)

    契約は、3 の通知が届いてからです。順番を入れかえると対象外になります。

    確認する方法

    問い合わせ先は、都市企画部 都市づくり課 住宅対策担当です。

    4対象になる人・ならない人

    • 所有:市の耐震診断で耐震性がないとされた家屋の所有者が対象
    • 築年:1981年(昭和56年)5月より後に建てた住宅は対象外
    • 契約:交付決定通知書が届く前に契約した場合は対象外

    親御さんの家が当てはまるかは、家ごとに違う場合があります。上の「確認する方法」のどれかで市に確認してください。

    5対象かどうかのチェックリスト

    この助成は、診断、申請、通知、契約の順に進みます。いまどこにいるかが分かると、次にすることが決めやすくなります。次の5つに「はい」か「いいえ」で答えてみてください。

    • 家を建てたのは1981年(昭和56年)5月以前か
    • 申請する人が、家屋の所有者か
    • 市の耐震診断を受けたか
    • 診断で上部構造評点が1.0未満と出たか
    • 壊す工事と新築工事の契約を、まだ結んでいないか

    建てた年が1981年(昭和56年)5月より後の場合と、通知の前に契約を結んだ場合は、対象外です。「市の耐震診断を受けたか」が「いいえ」なら、これから診断を受けられるかを聞きます。上の「確認する方法」のどれかで市に確認してください。

    6国分寺市ならではの注意点

    国分寺市のこの助成は、市の耐震診断で「耐震性がない」と出ることが前提です。

    市の耐震診断は、市に登録された耐震診断士が来て調べる仕組みで、費用は無料です。診断の対象は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた木造住宅の所有者などです。

    相続・片付け・解体・売買の悩みは、国分寺市空き家相談員制度でまとめて相談できます。相談は基本的に無料です。

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 都市づくり課に電話か問い合わせフォームで、「建替えに伴う除却の受付は続いていますか」「この家は市の耐震診断の対象になりますか」の2つを聞く(約10分)

    8用語の説明

    • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
    • 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。
    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
    • 助成金:条件を満たす人に、市区町村が費用の一部を出す仕組み。多くは工事の前に申請が要る。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、国分寺市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    • 個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。
    • 制度は変更されることがあります。
    • このページは国分寺市の公式サイトではありません。最新の情報は国分寺市の公式ページで確認してください。
  • 国分寺市の古い木造の家を、無料で耐震診断できる制度

    1この制度で分かること

    国分寺市にある古い木造の実家を「壊すか、直すか」で迷いはじめた方へ。

    国分寺市は、市に登録された診断士を家に派遣し、耐震診断を無料でおこないます。申請の期限は2027年1月29日(令和9年1月29日)です。

    相続した土地や家には、取得を知った日から一定の期間内に相続登記を申請する義務があります。家の名義や建てた年を書類で確かめておくと、この制度の申請にもそのまま使えます。

    先に、いちばん大事なことを 1 つ。 市の除却や耐震改修の助成金は、この市の耐震診断で「上部構造評点が1.0未満」と診断された家が対象です。助成の入口は、この無料の診断です。

    診断のあとに使える助成

    国の制度・税とあわせて

    2金額と条件

    出る金額

    制度 出る額 上限
    耐震診断士の派遣 診断は無料 ―
    除却(取壊しのみ) 工事にかかる費用(税込)の3分の1 70万円
    建替えに伴う除却 除却工事にかかる費用(税込)の10分の8 70万円

    どちらの除却も、助成の対象になる工事費用は1平方メートルあたり39,900円が上限です。

    除却の助成は、診断で耐震性がないと出た家が対象です。診断のあと、結果をもとに改修工事の案や費用などの提案があります。

    対象になる家

    • 構造:木造住宅
    • 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前
    • 築年と工法:1981年6月から2000年5月まで(昭和56年6月から平成12年5月まで)に在来軸組工法で建てた家

    3期限と申請の流れ

    受付の期間

    受付は2026年4月1日(令和8年4月1日)に始まり、申請の期限は上に書いた日付です。

    期限後の扱いは自治体に確認してください。下の「確認する方法」のどれかで聞けます。

    確認する方法

    申請の順番

    あなたが動くのは 1 回(1)です。2 と 3 は市からの派遣を待つだけです。

    1. あなた派遣申請書と書類を都市づくり課に出す
    2. 市登録された診断士を派遣する(待つだけ)
    3. 市診断し、耐震化の提案をする(待つだけ)

    出す書類は「耐震診断士派遣申請書」と、所有者・建築年・構造・用途が分かる次のうちの 1 つです。

    • 固定資産評価証明書(家屋)
    • 建物登記事項証明書
    • 建築確認済証

    固定資産評価証明書(家屋)は、市役所の課税課でとれます。建物が共有名義なら、共有者みんなの同意書と、みんなの名前が分かる書類も要ります。

    4対象になる人・ならない人

    • 所有:上の「対象になる家」の所有者
    • 築年の数え方:新築の工事に着手した日で考える
    • 外れる家:1981年6月以降に建てた家のうち、3階建て以上や、2×4工法などの枠組壁工法

    親御さんの家が当てはまるかは、建築年と構造で変わる場合があります。上の「確認する方法」で市に確認してください。

    5申請の時系列

    診断のあと、取り壊しの助成まで進むときの順番です。あなたが動くのは 4 回(1・2・4・5)です。3 と 6 は市からの通知を待つだけです。

    1. あなた市の耐震診断を受ける
    2. あなた助成金の交付申請書を出す
    3. 市交付決定の通知書が届く(待つだけ)
    4. あなた業者と契約し、工事をする
    5. あなた完了報告書を市に出す
    6. 市助成金を交付する(待つだけ)

    工事の契約は、「助成金交付決定通知書」を受けとってからです。通知書の交付前に契約すると対象外です。

    交付申請の期限は、派遣の申請と同じ日です。工事完了報告は2027年3月9日(令和9年3月9日)までです。建替えに伴う除却では、新築工事の契約も交付決定の後です。

    6国分寺市ならではの注意点

    取り壊しの助成は、1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅だけが対象です。

    鉄骨などとの混構造やスキップフロアなど、特殊な構造の住宅は診断ができない場合があります。

    売却や賃貸を目的とした耐震改修は、助成の対象になりません(共同住宅を除く)。国分寺市には、屋根や外壁の塗装への助成金はありません。

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 都市づくり課に「親の木造の家は、耐震診断士の派遣の対象になりますか。今年度の受付は続いていますか」の 2 つを、電話か問い合わせフォームで聞く(約 10 分)

    8用語の説明

    • 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。
    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
    • 登記事項証明書:土地や建物の持ち主や面積などが書かれた、法務局が発行する証明書。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、国分寺市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。制度は変更されることがあります。このページは国分寺市の公式サイトではありません。最新の情報は国分寺市の公式ページで確認してください。

  • 国分寺市で家を壊す費用、3分の1(上限70万円)が出ます

    1この制度で分かること

    国分寺市にある実家を「壊して更地にしようか」と考えはじめた方へ。古い木造の家なら、取り壊しの費用に市の助成金が出る場合があります。

    出るのは工事にかかる費用(税込)の3分の1で、上限額は70万円です。交付申請の期限は2027年1月29日(令和9年1月29日)です。

    相続した家なら、相続登記の申請も義務になっています。

    先に、いちばん大事なことを 1 つ。 取り壊しの前に、市の耐震診断を受けることが条件です。対象は1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅です。

    先に受ける診断(無料)

    国の制度・税とあわせて

    2金額と条件

    出る金額

    制度 出る額 上限
    除却(取壊しのみ) 工事にかかる費用(税込)の3分の1 70万円
    建替えに伴う除却 除却工事にかかる費用(税込)の10分の8 70万円

    どちらも、助成の対象になる工事費用は1平方メートルあたり39,900円までです。

    建て替えるために取り壊すときは、工事区分が「建替えに伴う除却」になります。新築工事の契約も、交付決定の後に結びます。

    対象になる家

    対象は、1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅です。

    そのうえで、市の耐震診断で「上部構造評点が1.0未満」と出た家が対象です。耐震性がない、という結果です。

    市の耐震診断は、市に登録された診断士が来て行います。費用は無料です。

    3期限と申請の流れ

    2 つの日付(申請と完了報告)

    • 交付申請:2027年1月29日(令和9年1月29日)まで。耐震診断の申込みも同じ日までです。
    • 工事完了の報告:2027年3月9日(令和9年3月9日)まで。申請から工事の完了までを、この日までに終えます。

    期限を過ぎた後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで市に聞いてください。

    申請の順番

    あなたが動くのは4回(1・2・4・5)です。3と6は市からの通知を待つだけです。

    1. あなた市の耐震診断を申し込み、受ける
    2. あなた交付申請書を都市づくり課に出す
    3. 市交付決定通知書が届く(待つだけ)
    4. あなた業者と契約し、工事をする
    5. あなた完了報告書と添付書類を市に出す
    6. 市確定の通知と助成金の交付(待つだけ)

    4の契約は、3の通知書が届いてからです。届く前に契約すると、助成金の対象外です。

    5のときに、請求書と口座振替依頼書も準備します。請求書の「請求日」は、交付確定日以降の日付にします。

    耐震診断の申込みには、「耐震診断士派遣申請書」と、建築年などが分かる書類が1つ要ります。固定資産評価証明書(家屋)、建物登記事項証明書、建築確認済証のどれかです。

    確認する方法

    4対象になる人・ならない人

    対象になるのは、次の3つにあてはまる家屋の所有者です。

    1. 築年:1981年5月(昭和56年5月)以前
    2. 診断:市の耐震診断で耐震性がない
    3. 所有:申し込む人が家屋の所有者

    対象にならないのは、次の3つのときです。

    1. 築年:1981年5月(昭和56年5月)より後
    2. 診断:市の耐震診断を受けていない
    3. 契約:交付決定通知書が届く前に契約した

    建物が共有名義なら、耐震診断の申込みに、共有しているすべての人の同意書と、その人たちの名前が分かる書類が要ります。

    名義が親御さんのままの家の扱いは、上の「確認する方法」のどれかで都市づくり課に確認してください。

    5対象者チェックリスト

    次の4つを「はい/いいえ」で確かめます。

    1. 1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅ですか
    2. 市の耐震診断で、上部構造評点が1.0未満という結果でしたか
    3. 申し込む人は、その家屋の所有者ですか
    4. 工事の契約は、交付決定通知書が届いてから結ぶ予定ですか

    4つとも「はい」なら、対象になる場合があります。1つ目が「いいえ」なら、取り壊しの助成は対象外です。2つ目がまだなら、耐震診断の申込みから始めます。

    6国分寺市ならではの注意点

    国分寺市の取り壊しの助成は、木造住宅の耐震化を進める制度の一部です。そのため、出発点は市の耐震診断です。

    市の耐震診断は、1981年6月から2000年5月(昭和56年6月から平成12年5月)までに在来軸組工法で建てた木造住宅も対象です。ただし、取り壊しの助成は1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅だけです。

    鉄骨などとの混構造の家は、診断ができない場合があります。

    建て替えるなら「建替えに伴う除却」が使えます。壊すか決めかねているなら、国分寺市空き家相談員制度があります。相続・片付け・解体・売買の相談に、市の空き家相談員がまとめて対応します。相談は基本的に無料で、仕事を頼むと有料になることがあります。

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 都市づくり課 住宅対策担当に「1981年5月以前に建てた木造の実家ですが、耐震診断の対象になりますか。受付は続いていますか」の2つを、電話か問い合わせフォームで聞く(約10分)

    8用語の説明

    • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
    • 補助金:条件を満たす人に、市区町村が費用の一部を出す仕組み。多くは工事の前に申請が要る。
    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
    • 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。
    • 登記事項証明書:土地や建物の持ち主や面積などが書かれた、法務局が発行する証明書。
    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、国分寺市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    • 個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。
    • 制度は変更されることがあります。
    • このページは国分寺市の公式サイトではありません。最新の情報は国分寺市の公式ページで確認してください。