国分寺市で家を壊す費用、3分の1(上限70万円)が出ます

1この制度で分かること

国分寺市にある実家を「壊して更地にしようか」と考えはじめた方へ。古い木造の家なら、取り壊しの費用に市の助成金が出る場合があります。

出るのは工事にかかる費用(税込)の3分の1で、上限額は70万円です。交付申請の期限は2027年1月29日(令和9年1月29日)です。

相続した家なら、相続登記の申請も義務になっています。

先に、いちばん大事なことを 1 つ。 取り壊しの前に、市の耐震診断を受けることが条件です。対象は1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅です。

先に受ける診断(無料)

国の制度・税とあわせて

2金額と条件

出る金額

制度 出る額 上限
除却(取壊しのみ) 工事にかかる費用(税込)の3分の1 70万円
建替えに伴う除却 除却工事にかかる費用(税込)の10分の8 70万円

どちらも、助成の対象になる工事費用は1平方メートルあたり39,900円までです。

建て替えるために取り壊すときは、工事区分が「建替えに伴う除却」になります。新築工事の契約も、交付決定の後に結びます。

対象になる家

対象は、1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅です。

そのうえで、市の耐震診断で「上部構造評点が1.0未満」と出た家が対象です。耐震性がない、という結果です。

市の耐震診断は、市に登録された診断士が来て行います。費用は無料です。

3期限と申請の流れ

2 つの日付(申請と完了報告)

  • 交付申請:2027年1月29日(令和9年1月29日)まで。耐震診断の申込みも同じ日までです。
  • 工事完了の報告:2027年3月9日(令和9年3月9日)まで。申請から工事の完了までを、この日までに終えます。

期限を過ぎた後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで市に聞いてください。

申請の順番

あなたが動くのは4回(1・2・4・5)です。3と6は市からの通知を待つだけです。

  1. あなた市の耐震診断を申し込み、受ける
  2. あなた交付申請書を都市づくり課に出す
  3. 市交付決定通知書が届く(待つだけ)
  4. あなた業者と契約し、工事をする
  5. あなた完了報告書と添付書類を市に出す
  6. 市確定の通知と助成金の交付(待つだけ)

4の契約は、3の通知書が届いてからです。届く前に契約すると、助成金の対象外です。

5のときに、請求書と口座振替依頼書も準備します。請求書の「請求日」は、交付確定日以降の日付にします。

耐震診断の申込みには、「耐震診断士派遣申請書」と、建築年などが分かる書類が1つ要ります。固定資産評価証明書(家屋)、建物登記事項証明書、建築確認済証のどれかです。

確認する方法

4対象になる人・ならない人

対象になるのは、次の3つにあてはまる家屋の所有者です。

  1. 築年:1981年5月(昭和56年5月)以前
  2. 診断:市の耐震診断で耐震性がない
  3. 所有:申し込む人が家屋の所有者

対象にならないのは、次の3つのときです。

  1. 築年:1981年5月(昭和56年5月)より後
  2. 診断:市の耐震診断を受けていない
  3. 契約:交付決定通知書が届く前に契約した

建物が共有名義なら、耐震診断の申込みに、共有しているすべての人の同意書と、その人たちの名前が分かる書類が要ります。

名義が親御さんのままの家の扱いは、上の「確認する方法」のどれかで都市づくり課に確認してください。

5対象者チェックリスト

次の4つを「はい/いいえ」で確かめます。

  1. 1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅ですか
  2. 市の耐震診断で、上部構造評点が1.0未満という結果でしたか
  3. 申し込む人は、その家屋の所有者ですか
  4. 工事の契約は、交付決定通知書が届いてから結ぶ予定ですか

4つとも「はい」なら、対象になる場合があります。1つ目が「いいえ」なら、取り壊しの助成は対象外です。2つ目がまだなら、耐震診断の申込みから始めます。

6国分寺市ならではの注意点

国分寺市の取り壊しの助成は、木造住宅の耐震化を進める制度の一部です。そのため、出発点は市の耐震診断です。

市の耐震診断は、1981年6月から2000年5月(昭和56年6月から平成12年5月)までに在来軸組工法で建てた木造住宅も対象です。ただし、取り壊しの助成は1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅だけです。

鉄骨などとの混構造の家は、診断ができない場合があります。

建て替えるなら「建替えに伴う除却」が使えます。壊すか決めかねているなら、国分寺市空き家相談員制度があります。相続・片付け・解体・売買の相談に、市の空き家相談員がまとめて対応します。相談は基本的に無料で、仕事を頼むと有料になることがあります。

7次の一歩(まず 1 つ)

  • 都市づくり課 住宅対策担当に「1981年5月以前に建てた木造の実家ですが、耐震診断の対象になりますか。受付は続いていますか」の2つを、電話か問い合わせフォームで聞く(約10分)

8用語の説明

  • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
  • 補助金:条件を満たす人に、市区町村が費用の一部を出す仕組み。多くは工事の前に申請が要る。
  • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
  • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
  • 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。
  • 登記事項証明書:土地や建物の持ち主や面積などが書かれた、法務局が発行する証明書。
  • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。

9関連

10出典

11このページについて

このページは、国分寺市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

12注意

  • 個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。
  • 制度は変更されることがあります。
  • このページは国分寺市の公式サイトではありません。最新の情報は国分寺市の公式ページで確認してください。