1この制度で分かること
国分寺市にある実家を「壊して更地にしようか」と考えはじめた方へ。古い木造の家なら、取り壊しの費用に市の助成金が出る場合があります。
出るのは工事にかかる費用(税込)の3分の1で、上限額は70万円です。交付申請の期限は2027年1月29日(令和9年1月29日)です。
相続した家なら、相続登記の申請も義務になっています。
先に、いちばん大事なことを 1 つ。 取り壊しの前に、市の耐震診断を受けることが条件です。対象は1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅です。
先に受ける診断(無料)
国の制度・税とあわせて
- 固定資産税の住宅用地の軽減 → 家を壊すとこの軽減が外れます。
- 売るなら、3,000 万円特別控除の期限 → 相続した家(または壊したあとの土地)を売ったとき、譲渡所得から最高 3,000 万円を差し引けます。
- 管理不全空家・特定空家の勧告 → 手入れをせずに放っておき、市区町村の勧告を受けると、住宅用地の軽減が外れます。
2金額と条件
出る金額
| 制度 | 出る額 | 上限 |
|---|---|---|
| 除却(取壊しのみ) | 工事にかかる費用(税込)の3分の1 | 70万円 |
| 建替えに伴う除却 | 除却工事にかかる費用(税込)の10分の8 | 70万円 |
どちらも、助成の対象になる工事費用は1平方メートルあたり39,900円までです。
建て替えるために取り壊すときは、工事区分が「建替えに伴う除却」になります。新築工事の契約も、交付決定の後に結びます。
対象になる家
対象は、1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅です。
そのうえで、市の耐震診断で「上部構造評点が1.0未満」と出た家が対象です。耐震性がない、という結果です。
市の耐震診断は、市に登録された診断士が来て行います。費用は無料です。
3期限と申請の流れ
2 つの日付(申請と完了報告)
- 交付申請:2027年1月29日(令和9年1月29日)まで。耐震診断の申込みも同じ日までです。
- 工事完了の報告:2027年3月9日(令和9年3月9日)まで。申請から工事の完了までを、この日までに終えます。
期限を過ぎた後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで市に聞いてください。
申請の順番
あなたが動くのは4回(1・2・4・5)です。3と6は市からの通知を待つだけです。
- あなた市の耐震診断を申し込み、受ける
- あなた交付申請書を都市づくり課に出す
- 市交付決定通知書が届く(待つだけ)
- あなた業者と契約し、工事をする
- あなた完了報告書と添付書類を市に出す
- 市確定の通知と助成金の交付(待つだけ)
4の契約は、3の通知書が届いてからです。届く前に契約すると、助成金の対象外です。
5のときに、請求書と口座振替依頼書も準備します。請求書の「請求日」は、交付確定日以降の日付にします。
耐震診断の申込みには、「耐震診断士派遣申請書」と、建築年などが分かる書類が1つ要ります。固定資産評価証明書(家屋)、建物登記事項証明書、建築確認済証のどれかです。
確認する方法
- 窓口:都市づくり課(市役所3階)
- 電話:042-312-8667(都市企画部 都市づくり課 住宅対策担当)
- ファクス:042-325-1380
- 問い合わせフォーム:市の公式ページの末尾から
- 公式ページ:木造住宅の耐震診断・耐震改修等助成金
4対象になる人・ならない人
対象になるのは、次の3つにあてはまる家屋の所有者です。
- 築年:1981年5月(昭和56年5月)以前
- 診断:市の耐震診断で耐震性がない
- 所有:申し込む人が家屋の所有者
対象にならないのは、次の3つのときです。
- 築年:1981年5月(昭和56年5月)より後
- 診断:市の耐震診断を受けていない
- 契約:交付決定通知書が届く前に契約した
建物が共有名義なら、耐震診断の申込みに、共有しているすべての人の同意書と、その人たちの名前が分かる書類が要ります。
名義が親御さんのままの家の扱いは、上の「確認する方法」のどれかで都市づくり課に確認してください。
5対象者チェックリスト
次の4つを「はい/いいえ」で確かめます。
- 1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅ですか
- 市の耐震診断で、上部構造評点が1.0未満という結果でしたか
- 申し込む人は、その家屋の所有者ですか
- 工事の契約は、交付決定通知書が届いてから結ぶ予定ですか
4つとも「はい」なら、対象になる場合があります。1つ目が「いいえ」なら、取り壊しの助成は対象外です。2つ目がまだなら、耐震診断の申込みから始めます。
6国分寺市ならではの注意点
国分寺市の取り壊しの助成は、木造住宅の耐震化を進める制度の一部です。そのため、出発点は市の耐震診断です。
市の耐震診断は、1981年6月から2000年5月(昭和56年6月から平成12年5月)までに在来軸組工法で建てた木造住宅も対象です。ただし、取り壊しの助成は1981年5月(昭和56年5月)以前に建てた住宅だけです。
鉄骨などとの混構造の家は、診断ができない場合があります。
建て替えるなら「建替えに伴う除却」が使えます。壊すか決めかねているなら、国分寺市空き家相談員制度があります。相続・片付け・解体・売買の相談に、市の空き家相談員がまとめて対応します。相談は基本的に無料で、仕事を頼むと有料になることがあります。
7次の一歩(まず 1 つ)
- 都市づくり課 住宅対策担当に「1981年5月以前に建てた木造の実家ですが、耐震診断の対象になりますか。受付は続いていますか」の2つを、電話か問い合わせフォームで聞く(約10分)
8用語の説明
- 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
- 補助金:条件を満たす人に、市区町村が費用の一部を出す仕組み。多くは工事の前に申請が要る。
- 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
- 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
- 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。
- 登記事項証明書:土地や建物の持ち主や面積などが書かれた、法務局が発行する証明書。
- 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
9関連
10出典
- 国分寺市ウェブサイト「木造住宅の耐震診断・耐震改修等助成金」、国分寺市ウェブサイトの利用規約(2026年9月21日に利用)
- 国分寺市ウェブサイト「空き家(地)をお持ちの方へ(各制度等のご案内)」、国分寺市ウェブサイトの利用規約(2026年9月21日に利用)
- 上記を加工して作成(実家どうする)。最終確認日:2026-09-21
11このページについて
このページは、国分寺市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。
12注意
- 個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。
- 制度は変更されることがあります。
- このページは国分寺市の公式サイトではありません。最新の情報は国分寺市の公式ページで確認してください。