1この制度で分かること
国分寺市にある実家を「壊して、建て替えようか」と考えはじめた方へ。
市の「建替えに伴う除却」の助成は、除却工事にかかる費用(税込)の10分の8が出ます。上限額は70万円で、交付申請は2027年1月29日(令和9年1月29日)までです。
この助成を申請できるのは、家屋の所有者です。
先に、いちばん大事なことを 1 つ。 市から「助成金交付決定通知書」が届く前に工事の契約をすると、助成の対象外です。建て替えでは、壊す工事だけでなく新築工事の契約も、通知が届いてから結びます。
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国の制度・税とあわせて
- 固定資産税の住宅用地の軽減 → 家を壊すとこの軽減が外れます。
- 売るなら、3,000 万円特別控除が使える期限 → 相続した家(または壊したあとの土地)を売ったとき、譲渡所得から最高 3,000 万円を差し引けます。
- 管理不全空家・特定空家の勧告 → 手入れをせずに放っておき、市区町村の勧告を受けると、住宅用地の軽減が外れます。
相続で土地や家を受け継いだ人には、相続登記を申請する義務があります。
2金額と条件
出る金額
| 制度 | 出る額 | 上限 |
|---|---|---|
| 建替えに伴う除却 | 除却工事費(税込)の10分の8 | 70万円 |
| 除却(取壊しのみ) | 工事費(税込)の3分の1 | 70万円 |
どちらも、助成の対象になる工事費用は1平方メートルあたり39,900円が上限です。
「除却(取壊しのみ)」は、建て替えず、基礎を含む建物全てを壊す工事の区分です。
対象になる家
- 築年:1981年(昭和56年)5月以前に建てた住宅
- 診断:市の耐震診断で上部構造評点が1.0未満
- 所有:申請する人が家屋の所有者
3期限と申請の流れ
守る日付
交付申請の期限は2027年1月29日(令和9年1月29日)です。受付は2026年4月1日(令和8年4月1日)に始まっています。
建て替えでは、申請から新築工事の完了までを2027年3月9日(令和9年3月9日)までに終える決まりです。期限後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで市に聞いてください。
申請の順番
あなたが動くのは 4 回(1・2・4・5)です。3 と 6 は市からの通知を待つだけです。
- あなた市の耐震診断を受ける
- あなた交付申請書を都市づくり課に出す
- 市交付決定通知書が届く(待つだけ)
- あなた壊す工事と新築工事の契約をする
- あなた完了報告書を市に出す
- 市審査のうえ助成金を交付する(待つだけ)
契約は、3 の通知が届いてからです。順番を入れかえると対象外になります。
確認する方法
問い合わせ先は、都市企画部 都市づくり課 住宅対策担当です。
- 窓口:都市づくり課(市役所3階)
- 電話:042-312-8667
- ファクス:042-325-1380
- 問い合わせフォーム:公式ページの末尾から
- 公式ページ:木造住宅の耐震診断・耐震改修等助成金
4対象になる人・ならない人
- 所有:市の耐震診断で耐震性がないとされた家屋の所有者が対象
- 築年:1981年(昭和56年)5月より後に建てた住宅は対象外
- 契約:交付決定通知書が届く前に契約した場合は対象外
親御さんの家が当てはまるかは、家ごとに違う場合があります。上の「確認する方法」のどれかで市に確認してください。
5対象かどうかのチェックリスト
この助成は、診断、申請、通知、契約の順に進みます。いまどこにいるかが分かると、次にすることが決めやすくなります。次の5つに「はい」か「いいえ」で答えてみてください。
- 家を建てたのは1981年(昭和56年)5月以前か
- 申請する人が、家屋の所有者か
- 市の耐震診断を受けたか
- 診断で上部構造評点が1.0未満と出たか
- 壊す工事と新築工事の契約を、まだ結んでいないか
建てた年が1981年(昭和56年)5月より後の場合と、通知の前に契約を結んだ場合は、対象外です。「市の耐震診断を受けたか」が「いいえ」なら、これから診断を受けられるかを聞きます。上の「確認する方法」のどれかで市に確認してください。
6国分寺市ならではの注意点
国分寺市のこの助成は、市の耐震診断で「耐震性がない」と出ることが前提です。
市の耐震診断は、市に登録された耐震診断士が来て調べる仕組みで、費用は無料です。診断の対象は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた木造住宅の所有者などです。
相続・片付け・解体・売買の悩みは、国分寺市空き家相談員制度でまとめて相談できます。相談は基本的に無料です。
7次の一歩(まず 1 つ)
- 都市づくり課に電話か問い合わせフォームで、「建替えに伴う除却の受付は続いていますか」「この家は市の耐震診断の対象になりますか」の2つを聞く(約10分)
8用語の説明
- 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
- 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
- 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
- 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。
- 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
- 助成金:条件を満たす人に、市区町村が費用の一部を出す仕組み。多くは工事の前に申請が要る。
9関連
10出典
- 国分寺市ウェブサイト「木造住宅の耐震診断・耐震改修等助成金」、国分寺市ウェブサイトの利用規約(2026年9月21日に利用)
- 国分寺市ウェブサイト「空き家(地)をお持ちの方へ(各制度等のご案内)」、国分寺市ウェブサイトの利用規約(2026年9月21日に利用)
- 上記を加工して作成(実家どうする)。最終確認日:2026-09-21
11このページについて
このページは、国分寺市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。
12注意
- 個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。
- 制度は変更されることがあります。
- このページは国分寺市の公式サイトではありません。最新の情報は国分寺市の公式ページで確認してください。