1この制度で分かること
親御さんが一人で住んでいた国分寺市の家を、相続のあとに「売ろうか」と考えはじめた方へ。
条件がそろえば、売ったときの譲渡所得から3,000万円を差し引けます。相続人の数が3人以上の場合は、2,000万円です。
相続した土地や家には、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
控除を受けるには、確定申告で出す書類の1つとして、市の「被相続人居住用家屋等確認書」が要ります。交付手数料は無料です。
分かれ目は、家を建てた時期と、住んでいた人です。 1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建てた家で、親御さんが相続の直前まで住み、ほかに住む人がいなかったことが条件です。
国の制度・税とあわせて
- 売るなら、3,000 万円特別控除が使える期限 → 相続した家(または壊したあとの土地)を売ったとき、譲渡所得から最高 3,000 万円を差し引けます。
- 取得費加算の特例 → 相続税を納めた人が、その家や土地を期限内に売ったとき、納めた相続税のうち一定額を「取得費」に加えられます(譲渡所得が減ります)。
- 確定申告の期間 → 売った年の所得は、翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日までの間に確定申告します。
2金額と条件
出る金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除額 | 3,000万円 |
| 相続人が3人以上 | 2,000万円 |
| 確認書の交付手数料 | 無料 |
控除額は、税金を計算するときに譲渡所得から差し引く額です。
対象になる家
- 場所:国分寺市内にある家とその敷地
- 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前
- 売った金額:1億円以下
3期限と申請の流れ
1 つだけある日付
期限:記載なし(確認日 2026-09-21)
売る時期には条件があります。市のページの言葉では「相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した。」です。
期限後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで市に聞いてください。
申請の順番(ここがいちばん大事です)
あなたが動くのは 5 回(1・2・3・5・6)です。4 は市からの電話を待つだけです。
- あなた市のページから申請様式を入手する
- あなた必要書類をそろえる
- あなた窓口に持ち込むか、郵送で出す
- 市用意ができたら電話で知らせる(待つだけ)
- あなた窓口で確認書を受け取る
- あなた確定申告で確認書などを出す
申請から交付までは、通常は10日程度かかります。書類に不備があると、さらに時間がかかることがあります。
郵送で受け取りたいときは、申請のときに切手を貼った返信用封筒を付けます。
様式は売った形で選ぶ
2024年1月1日(令和6年1月1日)以降に売った場合の様式は、売った形で3つあります。
- 家(その敷地を含む)を売った:様式1-1
- 除却のあとの敷地を売った:様式1-2
- 売ったあとに耐震改修か除却をした:様式1-3
確認する方法
- 担当:都市企画部 都市づくり課 住宅対策担当
- 電話:042-312-8667
- ファクス:042-325-1380
- 問い合わせフォーム:市の公式ページの末尾から
- 公式ページ:https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/sumai/1013374/1027764.html
4対象になる人・ならない人
- 居住:親御さんが相続の直前まで住んでいた
- 同居:相続の直前、ほかに住む人がいなかった
- 使い方:相続から売るまで、事業・貸付け・居住に使っていない
- 申請:相続人ごとに申請する
確認書が要る相続人が何人かいるときは、それぞれが申請書類を出します。
親御さんが相続の直前まで老人ホームなどに入っていた場合も、控除の対象になることがあります。
あなたの家が当てはまるかは、判断が分かれる場合があります。上の「確認する方法」で市に聞くか、税務署に確認してください。
5当てはまるかのチェックリスト
市のページにある主な要件を、「はい」「いいえ」で答えられる形にしました。全部が「はい」なら、確認書の対象になる場合があります。
- 家は国分寺市内にありますか
- 家は1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建てたものですか
- 親御さんは、相続の直前までその家に住んでいましたか
- 相続の直前、その家に住んでいたのは親御さんだけでしたか
- 相続の時から売る時まで、事業・貸し出し・住まいに使わずにいましたか
- 売る時期は「相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」ですか
- 売った金額は1億円以下ですか
「いいえ」が1つでもあるときや、答えに迷うときは、上の「確認する方法」で都市づくり課に聞いてください。
6国分寺市ならではの注意点
国分寺市が確認書を出すのは、市内にある家だけです。
どこに何を相談すればよいか分からないときは、「国分寺市空き家相談員制度」があります。相続・片付け・解体・売買などの相談に、空き家相談員がまとめて対応します。
相談は基本的に無料です。専門家の紹介など、具体的な仕事を頼むと有料になることがあります。
売る相手を探す段階では、「国分寺市空き家バンク」もあります。空き家を貸したい・売りたい人と、借りたい・買いたい人を結びつける取組です。
7次の一歩(まず 1 つ)
- 都市づくり課 住宅対策担当に、電話か問い合わせフォームで「相続した市内の家は1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前の建物です。確認書の対象になりますか」「売った形に合う様式はどれですか」の2つを聞く(約 10 分)
8用語の説明
- 譲渡所得:土地や家を売って得た利益。売った金額から、買った金額と費用を引いたもの。
- 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
- 被相続人居住用家屋等確認書:空き家の特別控除を受けるために、市区町村が発行する確認の書類。
- 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
- 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
- 税務署:所得税や相続税など国の税金を扱う役所。
- 空き家バンク:市区町村が、空き家を売りたい人・貸したい人と使いたい人をつなぐ登録の仕組み。
9関連
10出典
- 国分寺市ウェブサイト「被相続人居住用家屋等確認書(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」、サイトの利用規約(2026年9月21日に利用)
- 国分寺市ウェブサイト「空き家(地)をお持ちの方へ(各制度等のご案内)」、サイトの利用規約(2026年9月21日に利用)
- 国分寺市ウェブサイト「国分寺市の空き家・空き地に対する取組」、サイトの利用規約(2026年9月21日に利用)
- 上記を加工して作成(実家どうする)
- 不動産登記法第76条の2第1項(e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123)
- 最終確認日:2026-09-21
11このページについて
このページは、国分寺市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。
12注意
個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。
制度は変更されることがあります。
このページは国分寺市の公式サイトではありません。最新の情報は国分寺市の公式ページで確認してください。