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  • 国分寺市の実家を売るとき、3,000万円控除に使う確認書

    1この制度で分かること

    親御さんが一人で住んでいた国分寺市の家を、相続のあとに「売ろうか」と考えはじめた方へ。

    条件がそろえば、売ったときの譲渡所得から3,000万円を差し引けます。相続人の数が3人以上の場合は、2,000万円です。

    相続した土地や家には、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。

    控除を受けるには、確定申告で出す書類の1つとして、市の「被相続人居住用家屋等確認書」が要ります。交付手数料は無料です。

    分かれ目は、家を建てた時期と、住んでいた人です。 1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建てた家で、親御さんが相続の直前まで住み、ほかに住む人がいなかったことが条件です。

    国の制度・税とあわせて

    2金額と条件

    出る金額

    項目 内容
    控除額 3,000万円
    相続人が3人以上 2,000万円
    確認書の交付手数料 無料

    控除額は、税金を計算するときに譲渡所得から差し引く額です。

    対象になる家

    • 場所:国分寺市内にある家とその敷地
    • 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前
    • 売った金額:1億円以下

    3期限と申請の流れ

    1 つだけある日付

    期限:記載なし(確認日 2026-09-21)

    売る時期には条件があります。市のページの言葉では「相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した。」です。

    期限後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで市に聞いてください。

    申請の順番(ここがいちばん大事です)

    あなたが動くのは 5 回(1・2・3・5・6)です。4 は市からの電話を待つだけです。

    1. あなた市のページから申請様式を入手する
    2. あなた必要書類をそろえる
    3. あなた窓口に持ち込むか、郵送で出す
    4. 市用意ができたら電話で知らせる(待つだけ)
    5. あなた窓口で確認書を受け取る
    6. あなた確定申告で確認書などを出す

    申請から交付までは、通常は10日程度かかります。書類に不備があると、さらに時間がかかることがあります。

    郵送で受け取りたいときは、申請のときに切手を貼った返信用封筒を付けます。

    様式は売った形で選ぶ

    2024年1月1日(令和6年1月1日)以降に売った場合の様式は、売った形で3つあります。

    1. 家(その敷地を含む)を売った:様式1-1
    2. 除却のあとの敷地を売った:様式1-2
    3. 売ったあとに耐震改修か除却をした:様式1-3

    確認する方法

    4対象になる人・ならない人

    • 居住:親御さんが相続の直前まで住んでいた
    • 同居:相続の直前、ほかに住む人がいなかった
    • 使い方:相続から売るまで、事業・貸付け・居住に使っていない
    • 申請:相続人ごとに申請する

    確認書が要る相続人が何人かいるときは、それぞれが申請書類を出します。

    親御さんが相続の直前まで老人ホームなどに入っていた場合も、控除の対象になることがあります。

    あなたの家が当てはまるかは、判断が分かれる場合があります。上の「確認する方法」で市に聞くか、税務署に確認してください。

    5当てはまるかのチェックリスト

    市のページにある主な要件を、「はい」「いいえ」で答えられる形にしました。全部が「はい」なら、確認書の対象になる場合があります。

    • 家は国分寺市内にありますか
    • 家は1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建てたものですか
    • 親御さんは、相続の直前までその家に住んでいましたか
    • 相続の直前、その家に住んでいたのは親御さんだけでしたか
    • 相続の時から売る時まで、事業・貸し出し・住まいに使わずにいましたか
    • 売る時期は「相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」ですか
    • 売った金額は1億円以下ですか

    「いいえ」が1つでもあるときや、答えに迷うときは、上の「確認する方法」で都市づくり課に聞いてください。

    6国分寺市ならではの注意点

    国分寺市が確認書を出すのは、市内にある家だけです。

    どこに何を相談すればよいか分からないときは、「国分寺市空き家相談員制度」があります。相続・片付け・解体・売買などの相談に、空き家相談員がまとめて対応します。

    相談は基本的に無料です。専門家の紹介など、具体的な仕事を頼むと有料になることがあります。

    売る相手を探す段階では、「国分寺市空き家バンク」もあります。空き家を貸したい・売りたい人と、借りたい・買いたい人を結びつける取組です。

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 都市づくり課 住宅対策担当に、電話か問い合わせフォームで「相続した市内の家は1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前の建物です。確認書の対象になりますか」「売った形に合う様式はどれですか」の2つを聞く(約 10 分)

    8用語の説明

    • 譲渡所得:土地や家を売って得た利益。売った金額から、買った金額と費用を引いたもの。
    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 被相続人居住用家屋等確認書:空き家の特別控除を受けるために、市区町村が発行する確認の書類。
    • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
    • 税務署:所得税や相続税など国の税金を扱う役所。
    • 空き家バンク:市区町村が、空き家を売りたい人・貸したい人と使いたい人をつなぐ登録の仕組み。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、国分寺市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。

    制度は変更されることがあります。

    このページは国分寺市の公式サイトではありません。最新の情報は国分寺市の公式ページで確認してください。