タグ: 改修の助成

  • 清瀬市で古い木造の家を直すと上限100万円の助成

    1この制度で分かること

    清瀬市にある親御さんの古い木造の家を、「地震に強く直して残そうか」と考えはじめた方へ。

    清瀬市の耐震改修の助成金は、工事費用の2分の1以内で、上限額は100万円です。2026年度(令和8年度)の分は、予算額に達したため受付を終えています。

    相続した土地や家には、相続登記を申請する義務があります。

    先に、いちばん大事なことを 1 つ。 対象は、延べ床面積の2分の1以上を現に居住用にしている木造住宅です。だれも住んでいない実家が当てはまるかは、下の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。

    壊すか直すかを比べる

    国の制度・税とあわせて

    2金額と条件

    出る金額

    制度 出る額 上限
    耐震改修 工事費用の2分の1以内 100万円
    除却 工事費用の2分の1以内 100万円

    どちらも、消費税に係る部分は除き、千円未満は切り捨てです。

    助成は、1つの住宅に1回限りです。

    対象になる工事

    • 耐震改修:上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事
    • 除却:今ある住宅等の全てを取り壊す工事
    • 対象外:ブロック塀や残置物の撤去など、工事に直接必要でない経費

    3期限と申請の流れ

    1 つだけある日付

    期限:記載なし(確認日 2026-09-21)

    清瀬市のページによると、2026年度(令和8年度)の分は予算額に達したため、受付は終了しました。

    受付は申込み順で、事前相談の順ではありません。次の年度の受付は、下の「確認する方法」で都市計画課に聞いてください。

    申請の順番

    あなたが動くのは3回(1・2・3)です。その先の手順は、清瀬市のページの「助成手続の流れ」(PDF)に載っています。

    1. あなた耐震診断を受ける
    2. あなた申込みの前に都市計画課に相談する
    3. あなた助成を申し込む

    受付は申込み順です。事前相談の順ではありません。

    確認する方法

    4対象になる人・ならない人

    対象の家は、次の2つのどちらかに当てはまり、耐震診断で上部構造評点が1.0未満と出た住宅です。

    1. 清瀬市の木造住宅耐震診断助成金交付要綱に基づく助成金を受けた住宅
    2. 次のすべてに当てはまる住宅
    • 築年:1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建築
    • 構造:木造
    • 居住:延べ床面積の2分の1以上を現に居住用
    • 賃貸:賃貸住宅でない
    • 診断:清瀬市のページにある機関で診断を受けた

    申請できる人の条件は次のとおりです。

    • 所有:助成対象住宅の所有者
    • 共有:共有の家なら、共有しているすべての人が合意した代表者
    • 市税:滞納していない

    賃貸住宅は対象外です。当てはまるかは家ごとに違う場合があります。上の「確認する方法」で都市計画課に確認してください。

    5対象者チェックリスト

    次の7つに「はい」か「いいえ」で答えると、相談の前に整理できます。

    1. 1981年5月31日(昭和56年5月31日)以前に建てた木造住宅ですか
    2. 延べ床面積の2分の1以上を、現に居住用にしていますか
    3. 賃貸住宅ではない家ですか
    4. 耐震診断の結果、上部構造評点は1.0未満でしたか
    5. 申請する人は所有者(共有なら、共有しているすべての人が合意した代表者)ですか
    6. 市税を滞納していない状態ですか
    7. この家で、この助成を使うのは初めてですか

    すべて「はい」なら、対象になる場合があります。上の「確認する方法」で都市計画課に確認してください。

    6清瀬市ならではの注意点

    清瀬市の助成は、次の2つの枠がある1つの制度です。どちらを使っても、助成は1つの住宅に1回限りです。

    1. 耐震改修
    2. 除却

    耐震診断は、次の3つのどれかに当てはまる機関で受けたものが対象です。

    1. 一般社団法人東京都建築士事務所協会北部支部に属している建築士事務所
    2. 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱に基づく耐震診断事務所
    3. 東京都地域住宅生産者協議会主催の木造住宅耐震診断講習会の受講者リストに載っている市内の事務所(講習会の年度の条件は、清瀬市の公式ページに載っています)

    空き家等の相談窓口は、清瀬市のページで次のとおり案内されています。

    • 清瀬市の相談窓口(協定締結団体):NPO法人空家・空地管理センター
    • 覚書を交わした団体:一般社団法人日本空家対策協議会
    • 東京都の相談窓口(委託団体):東京都空き家ワンストップ相談窓口

    「空き家と相続の無料個別相談会」は、2026年度に6回あります。空き家の管理・解体、相続、利活用などの相談に、市と連携している専門家団体の相談員が応じます。

    各日先着6組(1組45分)で、事前の予約がいります。申込み先はNPO法人空家・空地管理センターです。清瀬市は申込み先ではありません。日程は相談会の案内ページにあります。

    清瀬市シルバー人材センターの「空き家見回りサービス」は、遠方に住む空家所有者に向けたものです。会員が空家を定期的に見回り、状況を報告します。サービスは有料です。

    料金は、シルバー人材センターに聞いてください。連絡先は見回りサービスの案内ページにあります。

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 都市計画課に、電話か問い合わせフォームで次の2つを聞く。「親の家は今だれも住んでいません。対象になりますか」「次の年度の受付はいつからですか」(約10分)

    8用語の説明

    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。
    • 補助金(助成金):条件を満たす人に、市区町村が費用の一部を出す仕組み。多くは工事の前に申請が要る。
    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
    • 除却:建物を取り壊して、なくすこと。
    • 耐震診断:建物が地震にどのくらい耐えられるかを、専門家が調べること。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、清瀬市の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。制度は変更されることがあります。このページは清瀬市の公式サイトではありません。最新の情報は清瀬市の公式ページで確認してください。

  • 文京区の空き家を地域に貸すと、改修費を上限200万円補助

    1この制度で分かること

    文京区にある実家を「誰かに貸して、地域のために使ってもらえないか」と考えはじめた方へ。

    文京区には、空き家を地域の集まりや学びの場として貸すとき、改修費用を上限200万円まで補助する制度があります。相続した土地や家は、2024年4月1日(令和6年4月1日)から相続登記の申請が義務になっています。

    先に、いちばん大事なことを 1 つ。 補助が出るのは、台帳に登録した空き家が賃貸借契約までたどり着き、営利を目的としない地域の施設として10年以上使われる場合です。

    国の制度・税とあわせて

    2金額と条件

    出る金額

    項目 内容
    出る額 対象になる費用と200万円を比べて、低いほう
    上限 200万円
    対象になる費用 改修の工事費・設計費・工事監理費(消費税を除く)

    ほかの助成制度を使った改修、または使う予定の改修の費用は、対象になりません。

    対象になる家

    • 場所:文京区内にある建物
    • 状態:使われておらず、市場に流通していない
    • 登記:家と土地の所有権登記がされている
    • 同意:所有者と権利者のすべての人が台帳登録に同意している
    • 使い道:営利を目的としない集会・交流施設、体験・学習施設など
    • 期間:利用開始の日から10年以上、賃貸借契約で続ける
    • 建築基準法:適合する建物(改修工事の後に適合するものを含む)

    3期限と申請の流れ

    1 つだけある日付

    期限:記載なし(確認日 2026-09-23)

    期限後の扱いは、下の「確認する方法」のどれかで区に聞いてください。

    確認する方法

    • 窓口:都市計画部住環境課管理担当(東京都文京区春日1丁目16番21号)
    • 電話:03-5803-1374
    • ファクス:03-5803-1376
    • 問い合わせフォーム:公式ページの問い合わせフォームから(ページ末尾)
    • 公式ページ:https://www.city.bunkyo.lg.jp/b032/p004648.html

    申請の順番(ここがいちばん大事です)

    あなたが動くのは3回(1・5・6)です。2・3・4は、区と不動産業界団体の作業を待つだけです。

    1. あなた住環境課に台帳への登録を申請する
    2. 区区と不動産業界団体が現地を調べる(待つだけ)
    3. 区台帳に登録し、区のページで公開する(待つだけ)
    4. 区希望者がいれば、業界団体が条件を調整(待つだけ)
    5. あなた利用希望者と賃貸借契約を結ぶ
    6. あなた貸す人か借りる人が、補助金を申請する

    補助金の申請は、賃貸借契約を結んだ後です。

    4対象になる人・ならない人

    台帳への登録を申請できるのは、次の人です。

    • 所有:空き家の所有者、または所有者から委任を受けた人
    • 同意:区が必要と認めたとき、区の職員などが空き家に立ち入って調べることに同意する
    • 税:住民税・固定資産税などを滞納していない

    補助金を申請するのは、空き家を借りる人か、貸す人です。

    次の人は対象になりません。

    • 国・地方公共団体、またはこれらに準ずる団体
    • 宅地建物取引業者など、不動産賃貸業を営む人(委任を受けた人を除く)

    あなたの家が当てはまるかは、個別に違う場合があります。下の「確認する方法」で区に確認してください。

    5対象かどうかのチェックリスト

    次の問いに、はい・いいえで答えてみてください。

    • 家は文京区内にありますか
    • 家は今、使われていませんか
    • 家と土地の所有権登記はされていますか
    • 所有者と権利者のすべての人が、台帳登録に同意できますか
    • 住民税・固定資産税などの滞納はありませんか
    • 借りる人が、営利を目的としない地域の施設として10年以上使う予定ですか

    1つでも「いいえ」や分からない項目があれば、下の「確認する方法」で区に聞いてください。

    6文京区ならではの注意点

    文京区の制度では、耐震の条件もあります。1981年6月1日(昭和56年6月1日)以降に着工した建物か、耐震の規定に合うと証明された建物が対象です。どちらでもない場合は、改修工事と一緒に耐震改修の工事をすれば対象になります。

    借りる人が団体の場合、補助金の申請には過去3年分の活動実績の書類などが要ります。

    7次の一歩(まず 1 つ)

    • 住環境課に「相続した実家が空き家ですが、この制度の対象になりますか」と、電話か問い合わせフォームで聞く(約 10 分)

    8用語の説明

    • 相続登記の申請義務の施行日:相続登記の申請が義務になった日。
    • 相続登記の義務化:相続で土地や家を取得したことを知った日から一定の期間内に、相続登記を申請する義務があること。
    • 相続登記:相続で受け継いだ土地や家を、受け継いだ人の名義に変える登記のこと。
    • 補助金:条件を満たす人に、市区町村が費用の一部を出す仕組み。多くは工事の前に申請が要る。
    • 固定資産税:土地や建物を持っている人に、毎年市区町村が課す税金。
    • 耐震改修:地震に耐えられるように、壁や基礎などを補強する工事。

    9関連

    10出典

    11このページについて

    このページは、文京区の公表資料をもとに AI が下書きし、数字の照合と人の確認を経て公開しています。制度が変わったときは見直します。

    12注意

    個別の判断は専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談してください。制度は変更されることがあります。このページは文京区の公式サイトではありません。最新の情報は文京区の公式ページで確認してください。